海産物の電話勧誘トラブル 年末にかけて特に注意してください!
海産物の電話勧誘トラブルに関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。2023年度上期の相談件数は1,183件(注1)となっており、前年度同期(2,408件)に比べ減少はしていますが、引き続き多くの相談が寄せられています。
北海道警察本部では悪質業者の摘発を強化しており、今年6月には特定商取引法違反の疑いで札幌市内の会社役員らを逮捕しています。この事件では、消費者に「北海道内の水産業者」を名乗って電話をかけてきて、「北海道産の海産物」と言って、価格に見合わない海外産などの海産物を販売していました。
直近では、一部の国・地域による日本産の海産物の輸入規制強化等に関連した勧誘トーク(困っているので支援してほしい など)も見られます。カニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて、こうしたトラブルが増加する可能性がありますので、特に注意してください。
- (注1)相談件数は2023年10月10日までのPIO-NET登録分。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。
〇消費者へのアドバイス
- 電話で勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
- 電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフ(注2)ができます。
- 断ったのに一方的に商品が届いても受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。受け取ってしまった場合でも、販売業者に対し返金を求めることができます(注3)。
- 不安なとき、トラブルになったときは消費生活センターや警察等に相談しましょう。
(注2)クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法
(注3)注文や契約をしていないのに金銭を得ようとして送り付けられた商品は、消費者が自由に処分してよいことになっています。
特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について(消費者庁)
参考:独立行政法人国民生活センターより
(注意)詳細は下記のリンクをご覧下さい。
消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
橿原市消費生活センター
- 電話番号:0744-47-2360
- 相談日時:毎週月曜日~木曜日(年末年始、祝休日を除く)
午前10時~正午、午後1時~4時【受付時間午後3時30分まで】 - 相談場所:橿原市観光交流センター「かしはらナビプラザ」4階橿原市消費生活センター
〒634-0804奈良県橿原市内膳町1-6-8
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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更新日:2023年12月04日