増加する美容医療サービスのトラブル-不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を!-

更新日:2023年09月27日

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全国の消費生活センター等には美容医療サービス(注1)に関する相談が多く寄せられています。相談件数は年々増加傾向にあり、2022年度は3,000件を超え、過去5年で最多になりました。

相談事例をみると、カウンセリングのために来院したところ、「今やった方がいい」「今やらなければ間に合わない」などと、その場での契約と施術を迫る勧誘がみられます。また、割引のあるモニター契約を勧めることで消費者に割安感を抱かせ、広告に載っている金額や消費者の予算よりも高額な契約をさせているケースが目立ちます。

(注1)本資料における美容医療サービスとは、医師による医療のうち、「専ら美容の向上を目的として行われる医療サービス」を指し、医療脱毛、脂肪吸引、二重まぶた手術、包茎治療、審美歯科、植毛等が主な施術(医学的処置、手術及びその他の治療)である。

 

  • 今すぐ施術が必要だと不安をあおられたり、モニター契約等を勧められても、その場で契約・施術をしないようにしましょう。
  • 施術前にリスクや副作用の確認をしましょう。
  • クレジットを組んでまで必要な施術なのかよく考えましょう。
  • 不安に思った場合やトラブルになったときは、消費生活センター等に相談しましょう。

参考:独立行政法人国民生活センターより

(注意)詳細は下記のリンクをご覧下さい。

消費者ホットライン「188(いやや!)」番

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

橿原市消費生活センター

  • 電話番号:0744-47-2360
  • 相談日時:毎週月曜日~木曜日(年末年始、祝休日を除く)
    午前10時~正午、午後1時~4時【受付時間午後3時30分まで】
  • 相談場所:橿原市観光交流センター「かしはらナビプラザ」4階橿原市消費生活センター
    〒634-0804奈良県橿原市内膳町1-6-8

消費者庁イラスト集より

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この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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