多重債務は必ず解決できます。一刻も早く相談窓口へ

更新日:2023年03月28日

ページID: 2314

サラ金やクレジットなどの返済でお困りの方へ…必ず解決できます!

債務と書かれた袋を2つ背負って苦しんでいる男性のイラスト

事例

サラ金6社に総額して300万円ぐらいの借り入れがある。12年くらい前から生活費の不足を借入するようになり、これまでは延滞せず返済してきたが元金は全く減っていない。最近、収入が減りこのままでは今後支払っていくことができない。どうしたらいいのだろうか?

コメント

「多重債務者」とは、借りたお金を期日までに返済することができずに、複数の金融期間からの借り入れ、返済がきわめて困難な状況に陥った人で、現在5社以上から借り入れしている多重債務者は200万人を超えていると推定されています。
多重債務に陥った場合は、すぐに、お近くの消費生活相談窓口、弁護士、司法書士などの窓口に相談してください。
最近はお金を借りることが大変簡単になってきています。消費者金融会社の無人契約機でローンカードの発行を申し込むことができ、クレジットカードには自動的にキャッシング機能が付いていたりします。これらのカードには、「50万円まで」「30万円まで」などの融資枠(極度額)が設けられているため、カードを持ってATMに行けば融資枠の範囲内でいつでも借り入れができるなど、便利になった反面、借入手続きが簡単で、貸付審査も甘く、利息が高いことから、1社からの借金を返済しきれなくなり、他の会社からの借り入れが重なり、返済が不可能になって生活が立ち行かなくなる状態(多重債務)が社会問題となっています。
これらの問題に対応して、2006年に貸金業規正法、利息制限法、出資法などが一括して改正されました。主な改正点は下記のとおりです。

高金利の引き下げ

消費者金融の貸出金利は、2010年6月までに利息制限法の水準までに引き下げられることになりました。利息制限法は、下記の水準より高い利息について無効としています。

利息制限法で定める利息の上限

  • 元本10万円未満は年20%
  • 元本10万円以上100万円未満は年18%
  • 元本100万円以上年15%

グレーゾーン金利の廃止

改正貸金業法の公布(2006年12月)により、グレーゾーン金利(灰色金利)が2010年6月までに廃止されます。貸金業法の「みなし弁済」規定も削除され、利息制限法の上限を超える超過利息が無効となります。

超高金利契約の無効

貸金業者が年利109.5%を超える利息の契約をしたときは、金銭消費貸借契約が無効となります。年利109.5%を超えると、利息制限法や出資法をはるかに上回る高金利であり、出資法違反の犯罪となります。そのため、「不法な原因のために給付した者は、その給付したものの返還を請求することができない」(不法原因給付、民法708条)に該当し、元本すら貸金業者に返還する必要はない、という判例があります。

過剰貸付けの防止―総量規制

総量規制が実施されることにより、個人の借入総額が100万円を超える場合は、原則、年収などの3分の1までに制限されることになりました。
貸付業者は、貸付契約をする前に、顧客の収入、借入れ状況、返済計画などの返済能力に関する事項を調査しなければならないとされ、調査にあたり、「1業者が1債務者に対する貸付が50万円を超えることになるとき」または、「今回の貸付けと、個人信用情報機関により判明した他者の貸付けを合計して100万円を超えるとき」は、顧客から源泉徴収票や納税通知書などの収入を証明する書類を提出させることが義務付けられました。
これにより、貸金業者は、調査の結果、個人過剰貸付契約その他顧客の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、貸付けの契約を締結してはならないとされました。個人過剰貸付契約とは、顧客の借入れ総額が、年間給与などの3分の1を超えるものをいいます。(住宅ローンは、借入れ総額に合算しません。)

今すぐ相談を!

多重債務に陥っても必ず解決策はあります。今すぐご相談ください。弁護士会や司法書士会などでは、初回の相談を無料で提供している窓口もあります。借金(債務)の状況に応じた解決方法(下記の表を参照)を見出すこともできます。また、専門家に依頼(委託)する費用が無い場合でも、立替分割払いで利用できる「民事扶助制度」もあります。
一人で悩まず、勇気を出して相談することが大切です。

債務整理から生活再建までの流れ(奈良県多重債務者対策協議会資料より)

1.相談窓口での相談

  • 借金の額を確認します。(利息の引き直し計算を行います)
  • 債務整理の方法を助言します。
  • 解決に当たる法律の専門家を紹介します。

2.法律の専門家に依頼 (または自分で裁判所に申立て)

  • 業者からの取立てがストップします。
  • あなたに適した債務整理方法を選択します。​​​​​​​

3.債務整理

  • 借金の減額、免責、清算が行われます。
    (補足)過払い利息が返金される場合があります。
  • 返済計画の合意、決定がされます。

4.生活の立て直し

  • 返済計画の従って借金を返済します。
  • 計画的な家計管理を行いましょう。

債務整理の方法

債務整理の方法一覧
債務整理の種類 備考
任意整理
  • 弁護士や司法書士に依頼して、当事者間での話し合いにより裁判所を使わず和解を目指す方法です。
  • 利息制限法に基づいて利息の再計算を行い、借金の残高を減らすことなどを交渉します。和解が成立したら、計画に基づき借金を支払っていきます。
  • 借金の総額が比較的少ない場合に適しています。
特定調停
  • 簡易裁判所の調停を利用して、借金の返済方法や金額を決め直す方法です。
  • 裁判所の調停員が間に入り、和解の成立をめざします。利息制限法に基づいて利息の再計算を行い、支払い可能な返済方法などについて債権者と協議します。
  • 借金をしている金融会社の数が少ない場合に適しています。
個人版民事再生
  • 借金の一部を3年程度で払うことを条件に、残りの借金を免除してもらう方法です。
  • 裁判所が許可した再生計画に基づき、債務を返済します。地方裁判所に再生手続き開始の申し立てをし、返済計画が裁判所に認可されたうえで計画通りの返済が完了すれば残りの借金が免除されます。
  • 借金をしている金融会社の数が多い場合で、給与などの定期的な収入がある場合に適しています。
自己破産
  • 地方裁判所に申し出て、借金の支払いを免除してもらう方法です。
  • 裁判所の決定により、財産を債権者に分配したうえで、残った借金を免除してもらいます。
  • 返済の見込みがない場合に適しています。

法律専門家による無料法律相談(原則1人1回相談料無料)

法律専門家による無料法律相談一覧
相談窓口 相談受付時間 相談時間 電話番号 相談など
奈良弁護士会弁護士紹介センター(外部リンク) 月曜日~金曜日
  • 午前9時~12時
  • 午後1時~午後5時
  0742-22-2035 平日毎日
紹介を受けた弁護士の事務所で相談できます。
希望すれば受任してもらえます。
司法書士会司法書士総合相談センター(外部リンク) 月曜日~金曜日
午前9時~午後5時30分
  0742-22-6677
  • 平日毎日13時00分~16時30分(面談・電話)
  • 土曜日の面談(午前:奈良市内、午後:橿原市内)
希望すれば受任する司法書士を紹介します。
法テラス奈良地方事務所 月曜日~金曜日
9時00分~17時00分
  050-3383-5450 月曜日・水曜日・金曜日に法テラス事務所で弁護士相談。
希望すれば受任してもらえます。
(注意)民事法律扶助制度を使える方が対象です。

多重債務者支援団体による無料相談(相談のみであれば何回でも無料)

多重債務者支援団体による無料相談一覧
相談窓口 相談受付時間 電話番号 相談など
奈良若草の会
(奈良クレジット・サラ金・悪徳商法被害をなくす会)
月曜日~金曜日
13時00分~17時00分
0742-25-0525 弁護士・司法書士の面談
  • 水曜日・金曜日17時00分~20時00分
  • 日曜日(第1・第3)13時00分~17時00分
左記受付時間も相談対応可。
本人による債務整理手続の支援や法律の専門家の紹介をしてもらえます。
公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会(外部リンク) 月曜日~金曜日
  • 10時00分~12時40分
  • 14時00分~16時40分
0570-031640 消費生活相談員等の有資格者、臨床心理士、精神保健福祉士が消費者問題に精通した弁護士とともに、電話相談や対面のカウンセリングをしています。

県の消費者相談窓口

県の消費者相談窓口一覧
相談窓口 相談受付時間 電話番号 相談など
奈良県消費生活センター(外部リンク)(奈良市) 月曜日~金曜日
  • 9時00分~12時00分
  • 13時00分~16時30分
0742-26-0931 消費者生活相談員が電話、面談で事情を確認、情報提供や助言を行います。
法律の専門家を紹介します。
奈良県消費生活センター中南和相談所
(大和高田市)
月曜日~金曜日
  • 9時00分~12時00分
  • 13時00分~16時30分
0745-22-0931 消費者生活相談員が電話、面談で事情を確認、情報提供や助言を行います。
法律の専門家を紹介します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。