未公開株の勧誘にご注意ください!

更新日:2024年01月17日

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高齢者の方などをねらって「ある会社が数か月後に上場する。上場すれば数倍になる」などと「未公開株」の取引を勧誘する詐欺的な商法が拡大しています。

未公開株取引被害のイメージ画像

特に注意すべき勧誘の手口として以下のものがあります。

劇場型

未公開株などの勧誘を受けたあとで、別の業者が「高値で買い取る」と電話をかけてくるなど、複数の業者が登場して言葉巧みに購入させる手口です。複数業者が共謀して勧誘するなど、偶然を装い、あたかも演劇の一部であるかのような勧誘の手口から、「劇場型」と呼ばれています。

公的機関装い型

金融庁や消費者庁、消費生活センターなどの公的機関やこれらと紛らわしい名称で「被害の調査をしている」などといって勧誘する手口です。

(注意)消費生活センターなどの公的機関が未公開株や社債の勧誘を行うことはありません。

代理購入型

「自分では買えないので、代わりに購入してほしい」などと持ちかけて「お礼を支払う」「高値で買い取る」とだまそうとする手口です。

被害回復型

過去に未公開株の被害にあった人に「かつての被害を回復させる」と持ちかけて、新たに購入させたり、手数料を支払わせる手口です。

未公開株の勧誘を受けたら、つぎの点にご注意ください。

電話での勧誘などには。すぐに応じない。

  • 「あなただけ儲かる」というようなうまい話はありません。もうけ話を安易に信じないで、きっぱりと断る。
  • かつて未公開株を買った人をねらい、複数業者が共謀して勧誘したり、被害の回復をうたい、だます事がありますので注意が必要です。
  • 少しでも不審な点がある時は、取引を見合わせるなど慎重に対処しましょう。
  • 高齢者の方は業者の説明を信じてトラブルの認識がない場合が多いです。高齢者を狙う詐欺的な投資勧誘の被害を防ぐには、日常的に接している身近な方々が変化に気づき、相談機関につなぐことが大切です。
  • 未公開株や社債の販売ができるのは、登録を受けた証券会社と未公開株や社債の発行会社だけです。その他の者が行う勧誘は法律違反の可能性が大きいです。
  • 断れずに契約してしまったり、怪しいと思ったら、すぐに家族や消費生活センターに相談しましょう。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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