結婚相談所の解約をしたい!
軽い気持ちで結婚相談所に出向き契約してしまった。解約したいが、どうすれば?
事例
新聞広告を見て資料請求した結婚相談所に出向き、進められるままに1年間の会員登録をし、入会金30万円を支払った。軽い気持ちで契約したものの、自分が描いていたものとは違っていた。軽率だったので解約したい。契約書面にはクーリング・オフ期間が8日間と書かれているが、どのように手続きしたらいいのだろう?
コメント
最初は契約するつもりはなかったのに、店員に薦められ契約書にサインをしてしまったなどの事例が多くみられます。
この契約は、結婚相手紹介サービスといわれ、特定商取引法の「特定継続的役務提供」として、8日間のクーリング・オフ(無条件解約)の適用があります。店舗に出向いて行った契約であっても、クーリング・オフが認められています。はがきなど書面に、クーリング・オフする旨を記載し、簡易書留などの記録が残る方法で事業者宛に通知を出します。その際、書面の文面と宛名面のコピーをとり、郵便局などの受領証、契約書などをまとめて保管しておくことをお勧めします。
また、「特定継続的役務提供」は、中途解約権が認められているため、クーリング・オフ期間が過ぎている場合でも、契約期間が2か月以上で契約金額が5万円以上であれば、将来に向かって契約を解約することができます。(既に受けたサービスの料金は払う必要があります。)この場合の解約手数料は、役務提供開始前3万円、役務提供開始後2万円または、残りの役務の料金の20%のどちらか低い金額を支払えば理由を問わず中途解約をすることができます。中途解約の効果は、解除の意思表示が相手方(事業者)に到着した時点で解除となる点で、クーリング・オフの場合と条件が異なりますので注意が必要です。
中途解約の金額などの計算方法については、概要書面や契約書に記載されているのでよく確認しましょう。契約後のトラブルを避けるために、結婚相手紹介サービスを契約するときは、契約前に書面を確認し、不明な点があれば業者へ十分説明を求め、慎重に契約することが大切です。
尚、あまりにも消費者にとって不利な内容は、無効となりますので、理不尽な契約内容で困惑したときは、消費生活センターなどにご相談ください。
(注意)契約時するときの注意点
- 契約を急がせる業者は要注意
- 他業者の情報も集める。
- 契約時に交付される概要書面や契約書面をよく読む。
- 解約条件を確認する。
- クレジット契約の場合は支払い総額・支払い回数を確認する。
- 入会金以外の経費(登録料、見合い料、継続料など)についても確認する。
- ご両親が申し込まれるときは、本人の気持ちを十分に確認して契約をするようにしましょう。
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月28日