郵便配達員を名乗った郵便詐欺
郵便配達員を名乗り、頼んだ覚えのないものを一方的に送り付け、代金を騙し取る手口が横行しています。だまされないようにご注意ください。
事例
裁判所から代金引換郵便が届き、代金を請求されたが、不審に思い、配達に来た人に代金の支払いを断ったら、「他の家を数件回り、再度訪問させてもらう。」と言って一旦出て行ったが、その後配達人は現れなかった。中身を確認したら、DVDが2枚だけ入っており、内容説明もない状態。今から思えば、配達に来た人も郵便局員になりすましていたような感じがする。
コメント
業者が一方的に送り付けた商品の場合、消費者が購入を承諾しない限り売買契約は成立しませんので、消費者には代金の支払い義務は発生しません。送りつけられた商品の取り扱いに関しては、特定商取引法において次のとおり規定されています。
- 商品が送付された日から14日間経過すれば、業者はその商品の返還請求をすることができなくなります。
- 業者に商品の引き取りを請求した場合は、請求した日から7日間経過すれば、業者はその商品の返還請求をすることができなくなります。
したがって、消費者はこの期間の経過後は、商品を自由に処分することができます。ただし、期間経過までに商品を使用すると、承諾したものとみなされて、代金を支払わなければならないので注意が必要です。
代金引換で商品が送られてきた場合、心当たりがなければ、受け取り拒否してください。また、ポストに投函された郵便物は、未開封であれば郵便局に申し出て受け取り拒否をすることができます。
また、代金引換郵便を家族などが受け取る場合は、本人に代金引換郵便を頼んだのか確認し、確認が取れたものでない限り、料金を支払ったり、荷物を受取ることは避けるようにしましょう。本人に確認がとれるまで、郵便物は受取を保留することができますのであわてる必要はありません。
裁判所や市役所などの公共機関が一方的に代金引換郵便で商品を送付することは決してありません。商品を請求した覚えがない場合は、受け取る必要はありません。
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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更新日:2023年03月28日