【20代トラブル急増中!18・19歳も!】転売チケットトラブル
コンサートやスポーツなどの興行チケットのSNS等のインターネットにおける転売に関する相談が橿原市消費生活センターへ寄せられています。
SNSは同じ趣味を持つ人とつながれて楽しくもありますが、時にはトラブルになる場合もありますので、注意しましょう。
事例
- 【事例1】転売仲介サイトと気づかず、高額なライブチケットを購入してしまった
- 検索サイトで「○○(女性歌手)ライブ」と検索し、一番上に表示されたサイトにアクセスした。画面に制限時間のカウントダウンが表示されたので、急いでチケット2枚、約4万円をクレジットカードで支払った。購入後、このサイトを調べたら、海外の転売仲介サイトだったことが分かった。ライブのチケットを購入したのは今回が初めてで、あせってしまった。本当にチケットが届くのかどうかも怪しいので、キャンセルしたい。
- (2022年4月受付 20歳代 女性)
- 【事例2】SNSで知り合った個人からチケットを譲り受けるためコード決済サービスで代金を送金した直後、連絡が取れなくなった
- SNSで個人からチケットを譲り受けるために、1枚約2万5,000円で2枚の合計約5万円をコード決済サービスで代金を送金した。不安だったので、あらかじめ相手の住所、氏名、電話番号の個人情報を聞き、事前に電話をかけ相手と話をして確認を取ったうえで代金を送金した。ところが、送金をした直後にSNSをブロックされ、連絡が取れなくなった。返金をしてほしい。
- (2023年5月受付 10歳代 男性)

消費者庁イラスト集より
トラブル防止のポイント
【チケットは公式の販売サイトから購入する】
チケットは、興行の主催者、主催者より正式に販売許可を得たプレイガイド、ファンクラブ、アーティスト公式ホームページなどの正規販売ルートから購入しましょう。チケットが定価で購入できるだけでなく、公演が延期や中止になったときには、払い戻しなどの補償を受けられる場合があります。Web検索をする際は、検索結果に表示されたサイトが転売仲介サイトでないか、利用規約や運営事業者の所在地・連絡先などが明示されているかを確認してから利用しましょう。
【転売仲介サイトを利用する場合は、事前に購入予定のチケットの公式ホームページを確認する】
コンサートやイベントの公式ホームページには、チケットの転売禁止や、転売サイトから購入したチケットだと判明した場合は入場できないことなどのルールが記載されています。転売仲介サイトでチケットを購入する前に公式ホームページの情報を確認するようにしましょう。
【チケットの不正転売は絶対にしない】
チケットのうち、特定興行入場券の要件を満たすチケットについて不正転売をおこなった場合、チケット不正転売禁止法違反として、1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されることがあります。不正転売は絶対にしないようにしましょう。チケットを譲りたい場合は、公式のリセールサービス(チケットを購入した公演にやむを得ず行けなくなった場合に、そのチケットを希望する人に定価にてチケットを再販できるサービス)を利用しましょう。
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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更新日:2024年10月21日