太陽光システム、お得に思ったから契約してしまった!

更新日:2023年03月28日

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太陽光発電システムを巡るトラブルが多くなっています。販売員から太陽光発電システムの経済的なメリットが強調されるあまり、冷静さを欠いたまま契約に至るケースもあります。

事例1

訪問販売で太陽光発電システムを勧められた。国から補助金が出るほか、余剰電力を電力会社が買い取ってくれる仕組みについて説明を受けた。最初は迷ったが、今ならオール電化機器を無料でサービスすると言われて契約に踏み切った。
後日、他の販売会社のパンフレットを見てみたら、契約した会社の代金がサービス分を含めても他の会社の代金よりも割高なようだ。契約を解除したい。

コメント

訪問販売にはクーリング・オフと呼ばれる契約解除の規定があります。契約書を受取った日を含めて8日以内ならば、消費者からの申し出により、契約の申し込みを撤回したり、売買契約を解除したりすることができます(特定商取引法第9条)。クーリング・オフ期間ならば、消費者は一方的に売買契約を解除できます。消費者は、代金の支払い義務はなく、すでに払った代金も返還請求できます。
特定商取引法は、訪問販売や電話勧誘販売、通信販売などの無店舗販売について、販売業者の行為を規制し、消費者を保護する法律です。訪問販売などの無店舗販売の多様化に伴い、2000年、旧訪問販売法が特定商取引法に改正されました。
クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合、消費者契約法には、販売業者が勧誘の中で重要事項について事実と異なる説明をしたり、消費者の利益になる事実を告げず、不利益がないと誤認させた場合、消費者は契約の申し込みを取り消すことができる規定があります。
消費者が契約にあたり重視していた事項について、事例のように、実際には代金が割高であるのに標準的な価格であると消費者が誤認し、オール電化機器の無償サービスに経済的メリットがあると考えて契約に至ったケースでは、「経済的メリットに誤認があり、それが勧誘文言上、重要事実を告げなかったことによるもの」として消費者契約法などによる取消理由があるとして契約無効となった判例もあります。
(注意)消費者契約法 交渉力弱い保護者を保護
消費者契約法は、消費者と事業者では法律の理解や商品の情報、契約の交渉力などに格差がある点を踏まえ、事業者の一定の行為を規制し、消費者を保護する法律として2001年4月に施行されました。
事業者が不確実な事項について断定的判断を提供して消費者が誤認したり、消費者の利益になる事実を告げながら、不利益な事実を告げず、その結果消費者が誤認したりした場合、消費者がそれを知った日から6か月以内であり、契約から5年以内であれば、消費者は契約の申し込みを取り消すことができます。
(日本経済新聞の記事より一部抜粋)

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奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
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