公的機関の名をかたる悪質詐欺にご注意!

更新日:2023年03月28日

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国民消費相談センターは実在しません!

国民消費相談センター 〒134-00911東京都江戸川区船堀1-1-38 03-4580-9630と称する者が「確認通知書」と題したハガキを郵送し、消費者の不安を煽って個人情報や金銭を騙し取ろうとする悪質な詐欺が橿原市内で発生しています。
ハガキに掲載されている「国民消費相談センター」は実在しません。ハガキの内容は、過去の商品購入に関して裁判が起こされている…(趣旨)といったものです。
不安なときは、すぐに橿原市消費生活センターへご相談ください。

橿原市消費生活センター

橿原市では、商品やサービスなど消費生活全般に関するや問合せなど、消費生活に関する苦情・相談(多重債務を含む)を受け付けております。
相談員は、消費生活アドバイザー・消費生活専門相談員など、専門の相談員です。
橿原市内に在住・在勤の消費者の方なら、どなたでもお気軽にご相談ください。
電話での相談もお受けしております。ただし、メールでの相談は行っておりません。来所されるか、お電話でご相談ください。

対象

橿原市に在住・在勤の方

相談日時

毎週月曜日~木曜日(年末年始、祝休日を除く)
午前10時~正午 午後1時~4時 受付時間 午後3時30分まで

場所

かしはらナビプラザ4階

相談内容

自主交渉の助言

「訪問販売で買ったものを解約したい」
クーリング・オフの方法など、ご自分で解決できる方法を助言します。

苦情処理のあっせん

「買った商品の解約をしたい」
契約に問題があったときなど、必要に応じて事業者との間であっせんなどをします。

トラブル予防の情報提供

「変なメールが届いたのですが」
消費生活における消費者からの問合せに対して情報提供をします。

どんなことを相談できますか?

商品やサービスに関する苦情や事業者とのトラブルについての相談、消費生活に関する問い合わせなどです。

  • 商品の購入、消費または役務の利用などで生じた苦情相談
  • 消費者被害(製品事故に起因する消費者被害を含む)に関する相談
  • 商品や役務の知識、選択、購入方法などに関する相談
  • 日常の消費生活のあり方など消費生活全般にわたる相談

なお、個人間のトラブル・労働問題・事業者の営業上のトラブル・経営相談などはお受けできません。

消費生活相談専用電話番号

0744-47-2360

消費者ホットライン

金曜日・土曜日・日曜日・祝日は国民生活センターの消費者ホットライン(188)へご相談ください。

橿原市消費者行政について

消費者行政(事務)については主管課(市民協働課)へお問合せください。

電話番号 0744-47-2638

場所 橿原市八木町1-1-18 (橿原市役所 本館1階)

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
お問い合わせフォーム

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