「合法ハーブ」と称して販売されている製品の吸引などは危険です!!
指定薬物を含有するハーブを吸引することにより、昨年福岡県で、今年に入って東京都で、意識が混濁するなどして救急搬送される事例が発生しました。
死亡との因果関係はまだ分かっていませんが、いわゆる「合法ハーブ」として売られているものには、麻薬に似た中枢神経系の興奮もしくは抑制または幻覚の作用がある成分が含まれており、使用した場合、幻覚、幻聴、意識消失などの症状や、最悪の場合死亡することもあり、大変危険です。
これらは、違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)で、「合法ハーブ」と称して、法規制を逃れるため、「お香」などとして繁華街の店舗およびインターネット上などで販売されています。吸引などで使用することは危険です。
違法ドラッグって、どういうもの?
法律の規制が及ばないかのように、「合法ドラッグ」「脱法ドラッグ」などと称して販売されている薬物です。芳香剤や観賞用植物、ビデオクリーナーなどとして販売されている製品もありますが、これらの多くは強い生理作用をもっていることから、薬事法などで製造・輸入および販売などが禁止されているものに該当します。乱用された結果、死亡事故を含む健康被害が発生していることから、今後、法律による規制がさらに強化されます。
「合法ハーブ」を含む合法ドラッグと称して販売されていたものの一例
写真は厚生労働省ホームページの報道発表資料より抜粋
薬事法による規制
薬事法では、中枢神経系の興奮もしくは抑制または幻覚の作用(当該作用の維持または強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を「指定薬物」として規制しています。
「指定薬物」およびこれを含有する物は、医療などの用途(注意)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、または販売もしくは授与の目的で貯蔵し、もしくは陳列できません。
医療などの用途とは
疾病の診断、治療または予防の用途および人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの
現在、指定薬物には、69物質(指定薬物一覧)(外部リンク)が指定されています。
違法ドラッグは、どうして危険?
近年、違法ドラッグの乱用による青少年の事故や事件が増加しています。違法ドラッグについての安全性は全く確認されておらず、中には強い急性の精神・身体毒性をもつ薬物もあり、使用による錯乱状態で他人を殺害した例や急性中毒死など、命にかかわる事故・事件を引き起こすケースなどがあります。また、違法ドラッグの乱用を通じて麻薬などの乱用へと移行する危険性が高く、生命と人生を破壊する薬物として社会的に問題になっています。
合法ハーブ」と称して販売されている製品の吸引などは危険です!!
違法ドラッグは、買わない、使わない、かかわらない!
覚せい剤や麻薬に指定されていないため、合法などと言われ、安心であるかのような誤解がありますが、決してそうではありません。
覚せい剤や麻薬などの禁止薬物に一度だけならと軽い気持ちで手を出すことが多いのですが、結局一度だけで止められなくなります。人生取り返しのつかないことになります。
ドラッグについて、正しい知識を持ち、誘われても、断る勇気を持ちましょう。
詳しくは、奈良県薬務課「違法(脱法)ドラッグから麻薬成分が検出した製品の対応について」(外部リンク)
または、厚生労働省「違法ドラッグ」ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
違法ドラッグに該当する製品をお持ちの方へ
該当製品をお持ちの方は、奈良県薬務課薬物監視係(外部リンク)(電話:0742-27-8664)まで申し出てください。
関連資料
奈良県報道資料(外部リンク)(薬務課薬物監視係)「違法(脱法)ドラッグから麻薬成分が検出した製品の対応」
東京都報道発表資料(福祉保健局)「違法(脱法)ドラッグから麻薬成分を検出!」
厚生労働省「薬物乱用防止に関する情報のページ」(外部リンク)
啓発パンフレット「違法ドラッグは生命と人生を破壊する薬物です!」 (PDFファイル: 815.5KB)
(厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課作成)
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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更新日:2023年03月28日