旧式のライターの取り扱いに注意!~特に小さい子供のいる家庭ではできるだけ早く処分しましょう!
使い捨てライターは、子供の火遊び事故を防ぐために、消費生活用製品安全法により、昨年9月から子供が簡単に操作できないようにするCR(チャイルドレジスタンス)機能がついたPSCマーク入りの商品しか販売が認められていません。
しかしながら、旧型のライターがまだ使われており、子供の火遊びが原因と思われる火事により、死亡事故が発生しています。
子供を火災事故から守るために
- 子供の手の届くところに、ライターを置かない。
- 子供にライターを触れさせない、遊ばせない。
- 理解できる年齢になったら、子供に火の怖さを教える。
不要なライターはガス抜きをしてから捨てましょう!
ライターを捨てる時は、安全にガス抜きをして、各自治体のルールに従い正しく廃棄しましょう。
ガス抜きの様子
ガス抜きの仕方
- 周囲に火の気のないことを確認する。
- 操作レバーを押し下げる。着火した場合はすぐに吹き消す。
- 輪ゴムや粘着力の強いテープで、押し下げたままのレバーを固定する。
- 「シュー」という音が聞こえれば、ガスが噴出している。
- この状態のまま付近に火の気のない、風通しのよい屋外に半日から一日置く。
- 念のため着火操作をして、火が着かなければ、ガス抜きは完了です。
詳しくは次のリンクをご覧ください。:社団法人日本喫煙具協会ホームページ
PSCマークのないライターなどは販売が禁止されています
平成22年12月27日に消費生活用製品安全法関係の改正法令が施行され、使い捨てライターや多目的ライターの販売規制が開始されています。
この規制は、消費生活用製品安全法に基づくもので、子どものライター火遊び事故を防止することを目的とし、9か月間の猶予期間を経て、平成23年9月27日から完全実施されました。
使い捨てライターなどの規制対象ライター[注意1]は9月27日以降、子どもによる点火操作を困難とする「CR(チャイルドレジスタンス)機能」[注意2]があり、国が定めたマーク「PSCマーク」が付いたものでなければ販売で禁止されています。
PSCマークは、ライターなどの特定製品を製造または輸入する事業者が、技術基準に適合するなどの義務を履行した場合に付される表示です
[注意1]全てのライターが規制されるわけではありません。規制の対象となるのは、いわゆる使い捨てのライター(バーベキューなど、たばこ以外のものに使用する多目的ライターも含みます)で、ジッポーライターのように燃料タンクが金属製のものや、使い捨てではなく、国の定めた対象除外要件を満たしたライターは規制の対象外です。
[注意2]51か月未満の幼児による点火操作を困難とする機能で、国の定めた技術基準に適合するもの。点火操作力が重いもの、点火操作方法が複雑なものなどがあります。
子どもの安全を守るため、ご理解とご協力を!
規制対象ライターは、点火スイッチが重かったり、点火操作が複雑だったりと、従来よりも火がつけにくくなります。ご使用者にはご不便をおかけしますが、子どもの安全を守るため、ご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、子どものライター火遊び事故を防止するためには、このような販売規制とともに、ライターを子どもの手の届くところに置かないなど、周りの大人が注意することが重要ですので、今後もライターの保管や取り扱いには十分ご注意ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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更新日:2023年03月28日