借金の問題は必ず解決できます!

更新日:2023年03月28日

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いくつかの消費者金融から借りたが返済できない、収入が少なくて返済が困難になってきた、借金返済のために借金を重ねてしまっている、返済が多すぎて、返済してもなかなか元金が減らず生活が成り立たない、取立てが厳しいなど多重債務に悩んでいませんか。借金の問題は、適切な方法をとれば、必ず解決できます。一人で悩まずに相談してみましょう!

そして、借金をきちんと整理し、あなた自身の生活の建て直しを考えてみましょう。そうすれば、気持ちや生活にゆとりができて、今よりも生活が豊かになります。

貸金業法の改正

平成22年6月18日から、改正貸金業法が完全施行されました。これに伴い、貸金業者からお金を借りる際のルールが変わりました。場合によっては、新たにお金を借りれなくなる場合もありますので、変更されたルールに十分ご注意ください。また、借りれない場合でも、業者登録のないヤミ金融業者から借りることは避けましょう!新たなトラブルのもとになります。

改正点1:上限金利が引下げられ、グレーゾーン金利が撤廃

法律上の上限金利が、29.2%から借入金額に応じて15%~20%に引き下げられました。これまで、出資法の上限金利(年29.2%)以下でも、利息制限法の上限金利(年15%~20%)を上回る金利部分は、グレーゾーン金利とよばれ、有効となる場合がありましたが、改正貸金業法の完全施行により、このグレーゾーン金利は完全に無効となったので、グレーゾーン金利の支払義務はなくなりました。

借入れ期間が長い場合など、利息制限法の上限金利(15%~20%)を超える金利で貸金業者からお金を借りたり、返したりしている場合は、利息の「過払い(払い過ぎ)」が生じていることがあります。この場合、債務整理(利息制限法に照らし合わせて引き直し計算)を行うことで、払い過ぎたお金が戻ってくることがあります。

改正点2:借りすぎ・貸しすぎ防止のための総量規制

年収の3分の1を超える額の新規の借入れができなくなります。また、借入れの際に収入を証明する書類が基本的に必要になります。

ただし、住宅ローン、自動車ローンについては、総量規制の対象外となります。また、総量規制は、貸金業者からの、個人の借入れに適用されるものですので、銀行のカードローンなど、貸金業者以外からの借入れは対象外です。

絶対に借りてはいけない「ヤミ金業者」

ヤミ金業者とは、無登録で貸金業を営む業者や、法律の上限金利を無視して、不当な金利で貸し付けたり、融資の保証金が必要などとウソを言ってお金を騙し取る違法金融業者です。返済ができないと、暴力的な取立てをして家族や親族、会社にまで被害が及ぶこともあります。

こんな広告や誘い文句にはご注意

  • 電柱や公衆電話にはられている広告
  • 「低金利」「ブラックでもOK」「スピード審査・即日融資」などを強調する広告
  • 携帯サイトやインターネットのうまい話で誘う広告
  • 安易な融資を促すダイレクトメールや電話など
  • 「無審査」「保証人不要」「借金一本化」など

ヤミ金融に手を出してしまったら、一人での解決は困難です

家族や職場に知られたくないために言いなりに支払うケースが多くありますが、本人が返済できなくなれば、家族や親戚、職場などに取立てを始めます。また、最初から家族などから取り立てることを狙って多重債務者などに貸し付けるケースもあります。

ヤミ金融から不当な請求を受けたり、身の危険を感じたり、脅されたりした場合は、お金を払う前に至急、ご相談ください。警察にも通報しましょう。

借入状況の確認ができます

返済しているつもりが、利息だけの支払いで、元金が減っていないことがあります。こんなときには、当初借入額、利率、これまでの返済額、残った借金額など、下記の方法で借入状況の確認をすることができます。

  1. 貸金業者に対して、これまでの取引状況などの履歴開示を求めることができます。
  2. 信用情報機関に、本人から借入情報などの開示を求めることができます。

株式会社日本信用情報機構(JICC)

  • 電話番号:0120-441-481(午前10時~正午、午後1時~午後4時(土日祝日除く))
  • 窓口:大阪支店大阪市浪速区難波中2-10-70パークスタワー17階

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

  • 電話番号:0120-810-414(受付10時~12時、13時~16時(土日祝日・年末年始除く))
  • 窓口:近畿支店大阪市北区堂島浜1-4-4アクア堂島東館5階

全国銀行個人信用情報センター(全国銀行協会)

  • 電話番号:06-6942-1370
  • 窓口:社団法人大阪銀行協会大阪市中央区谷町3-5-5

多重債務に陥らないために注意すること

  • 自分の支払える限度を知り、買い物はその範囲内でしましょう。
  • 安易にキャッシングを利用しないようにしましょう。
  • 返済のために他の金融機関からは借り入れは避けましょう。
  • 連帯保証人になるよう頼まれても、家族に相談するなど、慎重に!
  • 返済できなくなったら、早めに公的機関や弁護士に相談しましょう。

もし多重債務に陥ったら…一日も早く債務整理の手続きをしましょう。

次のような解決策があります
対応 内容
任意整理

利息制限法による利息の計算により、正当な支払い債務金額を再計算し、その金額を元に債権者の同意を得て、債務整理を行うことで借金を減らします。

裁判所を介さずに直接債権者と交渉を行いますので、弁護士などを代理人とする場合が多いようです。

  • 債権者の同意…必要
  • 財産の処分…不要
  • 資格(職業)制限…なし
特定調停

基本的には任意整理手続きと変わりませんが、こちらは裁判所(簡易裁判所)を通して債権者と交渉します。裁判所が債権者からの取引履歴の開示を受けて引き直し計算をします。その結果に基づき、返済計画を立てて、合意がまとまれば調停調書が作成されます。

弁護士などの代理を立てなくても本人のみでも裁判所の後見的な助力を得ながら申立や生活再建が可能です。債務整理費用も比較的少ない費用でできます。

  • 債権者の同意…必要
  • 財産の処分…不要
  • 資格(職業)制限…なし

(注意)ただし、任意整理・特定調停は、比較的借金が少ない人向きです。手続きにより再計算された借金を3~5年以内で返済できるかどうかが目安となります。また、調停調書の返済計画を守らなければ、債権者がその調書に基づいて給料差し押さえなどの強制執行が可能となります。

個人再生手続

債務総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)で、安定した収入の見込みがある人が利用できる方法です。債務の一定額(負債総額の1月5日、最低100万円)を原則3年で返済する計画(地方裁判所の認可を得たもの)をたて、返済が完了すれば、残りの債務の免除が受けられます。ローン返済中の住宅などの財産の維持が可能です。(但し、ローンで買ったもので住宅以外のものは除きます)

利息制限法に基づく引き直し計算で残った負債が任意整理による分割払いでは支払って行けそうにもないという場合に検討する方法です。

  • 債権者の同意…全部は必要ない
  • 財産の処分…不要
  • 資格(職業)制限…なし
自己破産

上記3つの手続きによる債務整理が困難な人への最終手段です。地方裁判所に「自己破産の申し立て」を行い、「破産手続開始決定」を受けます。あわせて、支払の免除を受けるための「免責の申し立て」を行います。借金の原因がギャンブルなどでなければ、裁判所に免責が認められ、半年程度で借金から開放されます。「破産手続開始決定」を受けると、住宅などの高額な資産は金銭に換えて債権者全員に分配されます。

  • 債権者の同意…不要
  • 財産の処分…必要
  • 資格(職業)制限…あり(免責が下りるまでの間)
自己破産に対する誤解…自己破産は、債務者を借金の苦しみから救済し、人生の再スタートを切るための制度です。自己破産をすることで人としての当然の権利が奪われることはありません。

お金がないと借金の解決はできないの?

借金の解決を弁護士や司法書士に依頼したら費用がかかるので心配という方も多いかと思います。そんなときには、法律扶助という公的支援制度があります。法律扶助制度は、経済的に余裕がない方に無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、弁護士や司法書士の費用の立替え(「代理援助」、「書類作成援助」)を行ってくれる制度です。ただし、収入要件や法テラスに登録していない弁護士や司法書士では使えない場合もありますのでご注意ください。

自己破産に対して誤解していませんか?

自己破産は、債務者を借金の苦しみから救済し、人生の再スタートを切るための制度です。自己破産をすることで人としての当然の権利が奪われることはありません。

下記では、自己破産について誤解しやすい主な事例を紹介します。

自己破産をすると、戸籍や住民票などに記載される?

自己破産の事実が、戸籍や住民票、免許証に記載されることは一切ありません。

自己破産をすると、海外旅行に行けなくなる?

破産手続き中は、裁判所の許可が必要になります。
破産手続きが終了すると、自由に海外旅行することができます。

自己破産をすると会社を辞めなければならない?

自己破産を理由とする解雇は不当解雇に当たり、法律で禁止されています。
ただし、免責決定を受けるまで警備員、保険外交員、会社役員など一定の職業に就くことは出来ません。

自己破産をすると、選挙権がなくなる?

選挙権、被選挙権ともになくなりません。

自己破産をすると、家族に取立てが行く?

保証人でない限り、家族が借金をかぶる必要はありません。
貸金業者側も請求してはいけません。
家族への取立ては、金融庁の事務ガイドラインによって規制されています。

自己破産をすると、家財道具などすべて持っていかれるの?

債務者の生活を守るための最低限のものは差し押さえ禁止動産として、とりあげられることはありません。
洗濯機(乾燥機付き含む)、鏡台、冷蔵庫、電子レンジ(オーブン付き含む)、瞬間湯沸かし器、ラジオ、テレビ(29インチ以下)、掃除機、エアコン、ビデオデッキ、ベット、整理ダンス、洋ダンス、調理用具、食器棚、食卓セットなどがこれにあたります。
また、合計で99万円以下の財産も差し押さえの対象外です。

多重債務に関する相談窓口

弁護士会の相談窓口

電話番号:0742-22-2035

司法書士会の相談窓口

電話番号:0742-22-6677

日本司法支援センター

法テラス奈良地方事務所
電話番号:050-3383-5450

電話番号:0570-078374

近畿財務局の相談窓口

  • 近畿財務局(財務広報相談室)
    電話番号:06-6949-6523
  • 奈良財務事務所(総務課)
    電話番号:0742-27-3161

日本司法支援センター

法テラス奈良地方事務所
電話番号:050-3383-5450

電話番号:0570-078374

多重債務支援団体の相談窓口

奈良若草の会
電話番号:0742-25-0525

電話番号:0570-031640

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
お問い合わせフォーム

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