農地の造成について(田畑転換)
お知らせ
市街化調整区域の農地及び生産緑地地区において、農業経営の改善を目的として行われる盛土、切土、掘削等の農地造成のうち、次の要件を全て満たすものにつきましては、これまで地目変換承認申請が必要でしたが、令和7年4月1日より、農地造成届出書の提出に変更となります。
- 面積が3,000平方メートル以内
- 造成工事期間が6か月以内
- 盛土の高さが1.0m以内
詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。
農地の造成にかかる届出書の様式
橿原市農業委員会農地造成指導要綱
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1214
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年03月25日