農地の造成について(田畑転換)

更新日:2025年03月25日

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お知らせ

市街化調整区域の農地及び生産緑地地区において、農業経営の改善を目的として行われる盛土、切土、掘削等の農地造成のうち、次の要件を全て満たすものにつきましては、これまで地目変換承認申請が必要でしたが、令和7年4月1日より、農地造成届出書の提出に変更となります。

  1. 面積が3,000平方メートル以内
  2. 造成工事期間が6か月以内
  3. 盛土の高さが1.0m以内

詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。 

農地の造成にかかる届出書の様式

下記の様式をA4サイズで印刷してお使いください。

必要書類については、農地造成届出書様式の表紙に記載しておりますのでご確認ください。

農地造成届出書様式(PDFファイル:524.5KB)

 

 

 

橿原市農業委員会農地造成指導要綱

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1214
お問い合わせフォーム

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