現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱いについて

更新日:2023年10月01日

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建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱いについて

 工事現場における現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱いについて、必要な事項を定めておりますが、この度、建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)により主任技術者における専任配置の金額が引き上げられたことに関連し、要綱の一部を改正いたしましたので、お知らせします。

改正要綱

適用時期

令和5年10月1日から適用します。

建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要綱の概要

常駐を要しない期間

 次の1から5に掲げるいずれかの期間については、現場代理人の当該工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、現場代理人と監督員との間で常に連絡をとれる体制が確保されている場合、現場代理人を工事現場に常駐することを要しないものとすることができます。

  1. 市発注工事の契約締結後、現場事務所の設置、資材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
  2. 市発注工事の全部の施工を一時中止している期間。ただし、他の工事等(他の市発注工事等又は橿原市以外の事業者が発注する工事等をいう。以下同じ。)の影響によって中止する期間に限る。
  3. 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
  4. 市発注工事の完成後、検査が終了し、事務手続及び後片付け等のみが残っている期間
  5. 1.~4.に掲げる期間のほか、当初契約金額が4,000万円(注釈)未満の市発注工事で、当該工事の施工上の都合により当該工事現場において作業等が行われていない期間

(注意)ただし、1から5に掲げる期間は、発注者と受注者の間で設計図書又は打合せ記録等の書面により明確となっていなければなりません。
(注釈)【4,000万円】は改正した内容となります。

兼任を認める対象工事

 市発注工事において、現場代理人と監督員の間で常に連絡をとれる体制が確保されており、当該現場代理人が他の工事等に従事しておらず、次の1から4の全ての要件に該当するときは、他の市発注工事の現場代理人の職務を兼ねることができることができます。

  1. 現場代理人の兼任をしようとする他の市発注工事が、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に掲げる場合を除く随意契約により締結されたものであること。
  2. 既に契約を締結した市発注工事(以下「既発注工事」という。)と新たに随意契約により締結する他の市発注工事(以下「追加工事」という。)の契約工期が重複すること。
  3. 既発注工事と追加工事の対象となる工作物等に一体性が認められ、同一の工事とみなすことができるものであること。
  4. 既発注工事と追加工事を同一の現場代理人が運営、取締りを行うことが合理的であると認められるものであること。

事務手続き

  • 常駐を要しない期間において、他の工事等に従事する場合、他工事等従事承諾願(様式第1号)により承諾を得なければなりません。(設計図書により明確な場合を除く)
  • 現場代理人を兼任させようとする場合、現場代理人兼任届(様式第2号)をそれぞれの工事所管部署に提出しなければなりません。

手続方法は次のリンクからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
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