【オンライン申請開始しました】都市計画申請手続き(用途地域明示など)
都市計画申請手続き
都市計画にかかる明示について
建築物などを計画されている土地(以下、敷地と言います)において、都市計画決定された区域区分(市街化区域と市街化調整区域)、地域地区(用途地域など)、または都市計画道路の位置を明示した証明書が必要な場合(建築確認申請など)申請手続きを行ってください。
用途地域明示の申請
敷地が複数の用途地域にまたがっている場合で、その境界線の位置の明示が必要な場合(建築確認申請など)の証明手続きです。
以下の添付書類が必要です。
・付近見取り図(必須)
・敷地平面図(実測)(必須)
・建物配置図
・建物平面図
手数料 300円
証明書発行まで1週間程度かかります。
オンライン申請の場合、メールで証明書を送信します。
窓口申請の場合は窓口交付、郵便の場合は郵送(返信用封筒必要)します。
用途地域証明の申請
敷地が属する用途地域の証明が必要な場合(風俗営業許可など)の証明手続きです。 複数の用途地域にまたがっている場合、その境界線の位置の明示はされません。
以下の添付書類が必要です。
・付近見取り図(必須)
手数料 300円
証明書発行まで2日程度かかります。(窓口の場合は、原則即日)
オンライン申請の場合、メールで証明書を送信します。
窓口申請の場合は窓口交付、郵便の場合は郵送(返信用封筒必要)します。
都市計画道路明示の申請
敷地が都市計画道路の計画に掛かっている場合で、その境界線の位置の明示が必要な場合(建築確認申請など)の証明手続きです。
以下の添付書類が必要です。
・付近見取り図(必須)
・敷地平面図(実測)(必須)
・建物配置図
・建物平面図
手数料 無料
証明書発行まで1週間程度かかります。
オンライン申請の場合、メールで証明書を送信します。
窓口申請の場合は窓口交付、郵便の場合は郵送(返信用封筒必要)します。
都市計画法第53条の規定による建築等の許可について
敷地が都市計画施設(都市計画道路など)の計画に掛かっている場合で、都市計画施設計画区域内において建築物などを計画する場合(建築確認申請など)、市長の許可が必要です。その許可申請を行うための手続きです。
以下の添付書類が必要です。
・申請書(必須)
・付近見取り図(必須)
・敷地平面図(実測)(必須)
・建物配置図(必須)
・建物平面図(必須)
・2面以上の断面図(必須)
・2面以上の立面図(必須)
手数料 無料
証明書発行まで1週間程度かかります。
オンライン申請の場合、メールで証明書を送信します。
窓口申請の場合は窓口交付、郵便の場合は郵送(返信用封筒必要)します。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3549
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更新日:2025年04月04日