低未利用地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の特例措置について

更新日:2024年02月28日

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令和2年度税制改正において、人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地建物の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の特例措置が創設されました。

これにより、都市計画区域内における低未利用土地等について、一定の条件を満たす譲渡をした場合は、税の特別控除が受けられるようになりました。

特例措置の適用を受けるには

特例措置の適用を受けるために、必要書類を揃えて確定申告をする必要があります。

必要書類のうち「低未利用地等確認書」を発行します。

適用期間

令和5年1月1日から令和7年12月31日の間に譲渡したもの。

適用条件

  • 譲渡したもの(売主)が個人であること。
  • 譲渡した土地等の所在地が都市計画区域内(橿原市域は全域対象)であること。
  • 譲渡した土地等が低未利用地等(※1)であること。
  • 譲渡価格の合計が500万以下又は800万以下(※2)であることと、譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること。
  • 申請のあった土地と一筆であった土地から前年または前前年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと。

(※1)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に提供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地又はその上に存する権利。

(※2)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等において譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられています。

チェックシート(PDFファイル:543.9KB)

申請方法

以下の申請書式に必要事項を記入し、必要書類を添えて都市計画課にご提出ください。

申請書式

その他(注意事項)

申請書の提出から確認書の交付まで、1週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記入漏れがある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要する場合がありますので、税務署での手続きを考慮し、余裕をもって申請してください。

確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細については、管轄の税務署にお問合せ下さい。