建築台帳等記載証明書について

更新日:2023年07月12日

ページID: 0570

建築台帳等記載証明書

確認済証または検査済証を紛失した場合、再度発行することはできません。各種手続きでの添付書類として必要な場合は証明書を発行しています。

証明書の記載内容

建築基準法第12条第8項の規定による台帳(建築台帳等)の記載のうち、建築物等の確認済証番号、確認済証年月日、検査済証番号、検査済証年月日、建築主の氏名及び住所、敷地の地名地番、その他【建築物】【工作物】【昇降機】各々の概要が記載されます。

手数料

1通につき300円

注意事項

  1. 建築計画概要書及び台帳の記載状況により、検査済証年月日その他の内容について、証明書に記載できない場合があります。
  2. 建築計画概要書の有無等事前確認について、その他証明書発行に関するご相談については、建築安全推進課までお問い合わせください。
  3. 証明書発行にあたり、お時間をいただくことがありますので、ご了承ください。

様式

下記の様式をダウンロードして、ご利用ください。
(注意)自筆の場合は押印不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。