違反建築指導

更新日:2023年03月28日

ページID: 0569

行政指導

違反建築物の建築主は、是正指導を受け、自らの責任で是正しなければなりません。

命令

違反建築物の是正に関して、行政指導を無視したり、是正を行わない場合は、工事の施工停止、除却、使用禁止などの行政命令を受けることになります。
この命令に従わない場合には、罰則が適用されることがあります。
工事の施工の停止、除却等の行政命令を受けた場合には、建築物の所在地、命令を受けた人の住所・氏名等を記載した標識が現場に設置されます。

エネルギー供給等の保留

違反建築物には、電気・ガス・水道の供給保留、及び下水道の接続保留を要請される場合があります。

関係業者の処分

違反建築を安易に引き受ける設計者・施工業者・不動産業者にも責任が問われます。
違反建築に関係した業者等には、業務の停止や営業許可・免許の取り消し等の行政処分が行われることがあります。

罰則の強化

建築基準法の改正において、命令違反にかかる罰金を大幅に引きあげるほか(最高50万円から最高300万円)、不特定又は多数の者が利用する建築物に関する構造、防火等直接生命にかかわる規定の命令違反について法人重課を最高1億円とするなど、罰則の全体的な強化がおこなわれました。

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。