今井町緩和条例
条例の正式名は「橿原市今井町伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例」です。
今井町伝統的建造物群保存地区について
今井町伝統的建造物群保存地区は、室町時代末期に一向宗の道場(後の称念寺)を中心とした寺内町として成立し、江戸時代には南大和の商業地として発展しました。現在、今井町の旧環濠内には、約760戸がありそのうち約6割が伝統的な民家や商家で、現在もなお人々の日常生活が営まれています。
しかし、近年建物の老朽化や破損が進むとともに、生活様式の変化に伴い、建替えや修繕、増改築がなされるようになり、これを放置しておくと、この歴史的景観が損なわれる恐れが出てきました。
そこで、本市においては、文化財保護法に基づき地区内の建造物の建築等を規制し、その保存を図ることを目的として「橿原市伝統的建造物群保存地区保存条例」を制定し、都市計画法の手続きによる伝統的建造物群保存地区として今井町を地区決定しました。
今井町緩和条例について
伝統的建造物群保存地区では、建築基準法第85条の3により保存条例で定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するために必要な場合は、市町村の条例により建築基準法の一部の規定を不適用又は緩和することができるとされています。
今井町伝統的建造物群保存地区は、歴史的市街地形成の過程で道路沿いに建築物が立ち並び、道路を含めて歴史的景観を形成していますが、建築基準法をそのまま適用すると、これまで保存されてきた歴史的な町並みが変貌し、また現在伝統的建造物でない建築物を周辺の景観に調和させようとする場合においても、周辺の伝統的建造物と調和させることができなくなります。
そのため伝統的建造物を維持しそれ以外の建築物を周辺と調和させ、歴史的景観を守るためには建築基準法の一部を緩和することが必要となり、今井町緩和条例を制定することとなりました。
緩和の概要
今井町緩和条例では今井町伝統的建造物群保存地区においての建造物の建築、大規模修繕又は大規模の模様替を行う場合、居室の採光の制限(法第28条)、道路内の建築制限(法第44条)、建ぺい率の制限(法第53条)、道路斜線の制限(法第56条)の緩和について定めています。
建築基準法の制限の緩和に関する条例の許可の要・不要
伝統的建造物
建築基準法 | 許可の要不要 |
---|---|
第28条(採光) | 必要(審査会同意) |
第44条(道路内建築) | 必要なし |
第53条(建ぺい率) | 必要(審査会同意) |
第56条指定(道路斜線) | 必要なし |
第56条指定外(道路斜線) | 必要(審査会同意) |
建築基準法 | 許可の要不要 |
---|---|
第28条(採光) | 必要(審査会同意) |
第44条(道路内建築) | 必要なし |
第53条(建ぺい率) | 必要(審査会同意) |
第56条指定(道路斜線) |
必要なし |
第56条指定外(道路斜線) | 必要(審査会同意) |
伝統的建造物以外
建築基準法 | 許可の要不要 |
---|---|
第28条(採光) | 緩和しない |
第44条(道路内建築) | 必要(審査会同意) |
第53条(建ぺい率) | 必要(審査会同意) |
第56条(道路斜線) | 必要(審査会同意) |
建築基準法 | 許可の要不要 |
---|---|
第28条(採光) | 緩和しない |
第44条(道路内建築) | 必要(審査会同意) |
第53条(建ぺい率) | 必要(審査会同意) |
第56条(道路斜線) | 必要(審査会同意) |
建築基準法 | 許可の要不要 |
---|---|
第28条(採光) | 緩和しない |
第44条(道路内建築) | 必要(審査会同意) |
第53条(建ぺい率) | 必要(審査会同意) |
第56条(道路斜線) | 必要(審査会同意) |
この記事に関するお問い合わせ先
建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
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更新日:2023年03月28日