建築防災に関する取り組み

更新日:2023年03月28日

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建築防災週間

建築物の防災対策の推進を図るため、昭和35年以来年二回(上期、下期)建築物防災週間を実施しています。
建築物防災週間中には、不特定多数の人が利用する建築物等について防火・避難関連設備に維持保全状況についてアドバイスを行う防災査察をはじめ、事件・事故対策の推進や、普及啓発活動等、様々な建築物の防災対策の推進に取り組んでいます。
このような活動を通し、広く市民の建築物に関する防災(地震・火災等)への関心を高め、災害に対する備えをいっそう充実・強化しています。

被災建築物応急危険度判定制度

被災建築物応急危険度判定は、大地震により被災した建築物を調査しその後に発生する余震などによる被災建築物の倒壊、部材の落下等の危険性を判定・表示することにより、住民の安全の確保を図り、二次災害を防止することを目的としています。
これは、り災証明のための被害調査ではなく、建築物が使用できるか否かを応急的に判定するものです。

判定活動の様子

二人の作業員が白い車に防災関連のステッカーを貼っている写真
二人の作業員が家の前にロ0ぷを張っている写真
ブロック塀が崩れている前一人の作業員が立っている写真

判定ステッカーの見本

防災ステッカー(危険)赤色
防災ステッカー(要注意)黄色
防災ステッカー(調査済)緑色

耐震改修計画の認定

現行の耐震基準を満たさない建築物の耐震改修を行う際に、所有者は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第17条第1項に基づき、橿原市長に建築物の耐震改修計画の認定を申請することができます。
耐震計画の認定を受けられた場合、下記のような建築基準法に係る特例があります。

既存不適格建築物の制限の緩和

建築基準法第3条第2項の既存不適格建築物について、耐震性向上のための一定の条件を満たす増築、改築、大規模の修繕または大規模な模様替をしようとする場合には、同法第3条第3項の規定にかかわらず、工事後も同法第3条2項の規定の適用があります。

耐火建築物に係る制限の緩和

耐震性の向上のために耐火建築物に柱や壁を設け、又は柱やはりの模様替えを行う結果、耐火建築物に係る規定に適合しないこととなる場合には、一定の条件を満たす場合、当該規定は適用されません。

建築確認の手続きの簡素化

建築確認を必要とする耐震改修工事(大規模の修繕等)については、計画の認定をもって建築確認があったものとみなされるため、建築基準法の手続きが簡素化されます。

その他関連項目

耐震改修補助事業

市では、住宅の耐震改修について補助を行っています。
詳しくは下記のページをご覧ください。

住宅の耐震改修に関する減税制度

固定資産税の減額

住宅の耐震改修を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。
詳しくは下記のページをご覧ください。

所得税の特別控除

住宅の耐震改修を行った場合、改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除されます。
所得税控除についての詳しい内容は葛城税務署までお問い合わせください。
〒635-8503
大和高田市西町1番15号
電話番号:0745-22-2721
詳しくは下記のページをご覧ください。

住宅金融支援機構融資

耐震改修を行う住宅は住宅金融支援機構融資(リフォーム融資)の対象となります。
詳しくは住宅金融支援機構までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
お問い合わせフォーム

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