定期報告制度

更新日:2023年03月28日

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劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・病院・共同住宅等のいわゆる特殊建築物並びに大規模な事務所等は、不特定多数の人々が利用するため、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる恐れがあります。このような危険をさけるため建築基準法では、特殊建築物を定期的に専門の技術者に点検してもらい、特定行政庁に報告するように義務付けています。これが定期報告制度であり、災害の防止に努め、利用者の安全を守るための制度です。
 建築基準法第12条第1項及び第3項の改正に伴い橿原市建築基準法施行細則が改正されたことにより報告対象施設が変更となっております。

特殊建築物の定期調査報告

報告義務者

報告義務者は、建築物の所有者又は管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。管理者とは、建築物の所有者からその建築物について、維持管理上の権限を委任されている人です。通常、「管理人」、「支配人」その他管理者と見なされやすい名称で呼ばれている人であっても、上記の定義に当てはまらない場合は管理者ではありません。

調査資格者

一級建築士若しくは二級建築士
建築基準適合判定資格者
登録調査資格者講習修了者

報告書の提出先

作成した報告書は(一財)なら建築住宅センターを通じて提出してください。
〒630-8131
奈良市大森町57-3奈良県農協会館内
電話0742-27-6501

建築設備の定期検査報告

下記の項目については、3年に一度全数を検査するか、毎年一定数を抽出した上で3年以内に全数の検査を終えることとします。

建築設備の定期検査報告
  検査項目 検査事項
換気設備 機械換気設備
  • 各系統の換気量
  • 各室の換気量
  • 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況
換気設備 空気調和設備の性能
  • 各室の温度
  • 各室の浮遊粉じん量
  • 各室の相対湿度
  • 各室の二酸化炭素含有率
  • 各室の吹出空気の分配の状況
  • 各室の一酸化炭素含有率
  • 各室の気流
排煙設備 機械排煙設備の排煙口の性能
  • 排煙口の排煙風量
  • 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況
排煙設備 特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能
  • 排煙口の排煙風量
  • 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況

 

報告義務者

報告義務者は、建築物の所有者又は管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。管理者とは、建築物の所有者からその建築物について、維持管理上の権限を委任されている人です。通常、「管理人」、「支配人」その他管理者と見なされやすい名称で呼ばれている人であっても、上記の定義に当てはまらない場合は管理者ではありません。

検査資格者

一級建築士若しくは二級建築士
建築基準適合判定資格者
登録建築設備検査資格者講習修了者

報告書の提出先

作成した報告書は(一財)なら建築住宅センターを通じて提出してください。
〒630-8131
奈良市大森町57-3奈良県農協会館内
電話0742-27-6501

防火設備の定期検査報告

 防火設備は、これまで特殊建築物の調査項目の一つでしたが、平成30年度から別途防火設備の検査報告として定期報告が必要になります。
 検査対象となる防火設備は、定期報告対象施設(詳しくは下記の「定期報告対象施設」のリンクをご覧ください。)に記載の建築物に設置されている「火災時に煙や熱で感知して閉まる随時閉鎖式の防火設備(外壁開口部の防火設備及び防火ダンパー以外)」です。
 ただし、病院・診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)及び就寝用途の児童福祉施設(サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・障害者グループホーム等を含む。)については、特殊建築物の定期報告対象とならない建築物であってもこれらの用途の床面積が一定規模以上の特殊建築物に設置されている防火設備は検査の対象となりますので、ご注意ください。

報告義務者

報告義務者は、建築物の所有者又は管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。管理者とは、建築物の所有者からその建築物について、維持管理上の権限を委任されている人です。通常、「管理人」、「支配人」その他管理者と見なされやすい名称で呼ばれている人であっても、上記の定義に当てはまらない場合は管理者ではありません。

検査資格者

一級建築士若しくは二級建築士
建築基準適合判定資格者
登録防火設備検査資格者講習修了者

報告書の提出先

作成した報告書は(一財)なら建築住宅センターを通じて提出してください。
〒630-8131
奈良市大森町57-3奈良県農協会館内
電話0742-27-6501

昇降機および遊戯施設の定期検査報告

対象となる昇降機および遊戯施設

平成30年度より小荷物専用昇降機も対象となります。

対象となる昇降機および遊戯施設
  対象 提出時期
昇降機
  • エレベーター(籠が住戸内のみを昇降するもの、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するもの及び小荷物専用昇降機で、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものを除く)及びエスカレーター
  • 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供されたものを除く)
毎年1回
遊戯施設
  • コースター、ウォーターシュート及びウォータースライド(高低差4メートル以上)その他これらに類する高架の遊戯施設
  • メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
毎年1回

報告義務者

報告義務者は、昇降機及び遊戯施設(以下昇降機等)の所有者又は管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。管理者とは、昇降機等の所有者からその昇降機等について、維持管理上の権限を委任されている人です。通常、「管理人」、「支配人」その他管理者と見なされやすい名称で呼ばれている人であっても、上記の定義に当てはまらない場合は管理者ではありません。

検査資格者

一級建築士若しくは二級建築士
建築基準適合判定資格者
登録昇降機検査資格者講習修了者

報告書の提出先

近畿ブロック昇降機等検査協議会
〒541-0043
大阪市中央区高麗橋2-2-5小山ビル5階
電話06-6228-1623

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
お問い合わせフォーム

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