橿原市特定空家等の判断基準
平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)が施行され、市区町村は保安上危険な空家等を「特定空家等」として認定し、「助言・指導」「勧告」「命令」「代執行」ができることとなりました。
本基準は「特定空家等」の判断を行うため、法第14条第14項の規定に基づく「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)の「特定空家等」を判断するための参考となる基準を踏まえ、本市としての判断基準を令和2年12月に策定したものです。
本市では法に基づく措置を実施するにあたり、本基準により法第9条の規定に基づく立入調査を行います。
橿原市特定空家等の判断基準 (PDFファイル: 1.4MB)
特定空家等とは
「特定空家等」とは、法第2条第2項で以下のような状態にある空家等と規定されています。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家等に認定されると
「特定空家等」に認定されると所有者等は法に基づき改善を求められます。
また、「勧告」を受けた特定空家等の敷地は、住宅用地に対する固定資産税などを減額する特例(住宅用地特例)から除外されます。

特定空家等認定とその措置に関するフロー図、立入調査(2次調査)(法第9条)を行い、特定空家等に認定されると所有者等は法に基づき改善を求められますが、改善されない場合、助言・指導(法第14条第1項)→勧告(法第14条第2項)→命令(法第14条第3項)→代執行(法第14条第9項・10項)の順で措置が行われます。また、勧告を受けた時点で住宅用地特例から除外されます。なお、勧告を受けた所有者等は市に対して意見書の提出・意見聴取の請求を行うことができます。(法第14条第4項・5項)
詳細は以下。
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奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3514
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更新日:2023年08月18日