政務活動費
政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法第100条第14項で「その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、交付することができる。」とされており、また、「当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。」とされています。
市議会においては、橿原市議会政務活動費の交付に関する条例並びに橿原市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則を定めているほか、橿原市政務活動費の使途基準により、詳細について規定しています。
交付方法・金額
(1)交付対象
議員個人に対して交付します。(条例第2条)
(2)交付額
毎年度、4月1日に在職する議員に対して、年額500,000円を交付します。(条例第3条)
(3)交付時期
4月25日及び10月25日(休日の場合は前平日)に交付します。(条例第3条)
政務活動費の閲覧
(1)収支報告書等の保存と閲覧
議長は、提出された収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しを、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しています。収支報告書等については下記の方法によりどなたでも閲覧請求することができます。
(注意)一部、個人情報保護の観点からマスキング処理をしています。(橿原市議会情報公開条例に規定する情報に該当するため)
(2)閲覧開始日
毎年6月30日(休日の場合は翌平日)から閲覧を開始します。
(補足)退職した議員については、議員でなくなった日から90日を経過した日の翌日(休日の場合は翌平日)から閲覧を開始します。
(3)閲覧場所
橿原市議会図書室(市役所本庁舎4階)
(4)閲覧時間
月曜~金曜(閉庁日は除く)
9時00分~12時00分及び13時00分~17時00分
(5)請求方法
「政務活動費収支報告書等閲覧請求書」に閲覧年月日、住所、氏名、閲覧を希望する収支報告書等の提出年度、議員氏名等を記載して提出していただきます。
(6)請求窓口
議会事務局議事課(電話 0744-47-3521)
政務活動費のインターネット公開
(1)公開開始日
閲覧開始日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日から公開を開始します。
(2)インターネット公開
関連規定
この記事に関するお問い合わせ先
議事課
奈良県橿原市小房町11-5(かしはら万葉ホール)
電話:0744-47-3521
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年08月01日