統計調査と個人情報との関係

更新日:2023年03月28日

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個人情報の保護について

統計調査で回収した調査票の取り扱い

 市で実施される統計調査で回収した調査票については、市において検査され、その後奈良県や国に送られ、集計されます。市・県・国において、回収した調査票は厳重に保管されます。集計が終われば、溶解・焼却等の方法で処分されます。

調査対象に関する秘密の保護

 統計法では、調査対象から報告された内容や、その他調査活動を通じて知り得た秘密は保護されなければならないことが定められており(第41条)、秘密を漏らした場合には処罰されます(第57条第1項第2号)。

統計調査と個人情報保護

 統計調査によって集められた調査票は、個人を識別することができない形で統計を作成するためだけに用いられます。また、統計調査に従事する者の守秘義務など秘密の保護については、統計法で厳格に規定されています。つまり、個人情報は統計法により厳格に保護されています。
 このため、国勢調査をはじめとする統計調査については、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」は適用されないことになっています。
 統計法に基づき実施される国勢調査などの基幹統計調査は、国が行う統計調査の中でも特に正確な調査結果を得る必要があるため、調査の対象者に対し報告義務が課せられていますが、これらの報告義務は個人情報保護法制によって免除されるものではありません。
 つきましては、これら統計調査についてご理解くださいますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2630
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