財政用語

更新日:2023年03月30日

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会計の種類

一般会計

市が行う仕事の大部分を占める予算のことで、市税や国からの地方交付税などを財源としています。

特別会計

特定の財源で特定の事業を行う予算のことで、橿原市には4の特別会計があります。
特別会計は、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、共有財産処分です。

歳入関係

市税

市民の皆さんが市に納める税金で、使いみちが制限されない普通税と、制限される目的税とに分けられます。
目的税は橿原市では入湯税と都市計画税があり、それぞれ観光振興、下水や公園などの都市計画事業に使われます。

地方譲与税

国が徴収する税のうち、地方揮発油税、自動車重量税などで、一定の基準に基づき地方に譲与されるものです。

地方交付税

地方公共団体の税源の不均衡を調整することによって、地方税収入の少ない団体にも財源を保障し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう、国税の一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付するもので、普通地方交付税と特別地方交付税があります。

交付金

県税として一括徴収されたものの一部が市町村へ交付される、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金があります。また、地方消費税のうち市町村分相当額を市町村に交付される地方消費税交付金があります。地方消費税交付金については、平成26年4月1日の税率引き上げにより交付金が増額される分は障害者福祉事業や高齢者福祉事業、児童福祉事業などの社会保障施策に要する経費に全額充当されます。

国庫支出金/県支出金

市が行う特定の事業に対し国や県からその財源として交付されるお金です。

分担金及び負担金

市で行う特定の事業により利益を受ける方から、受益の限度などに応じて負担していただくものです。保育所入所者負担金などがあります。

使用料及び手数料

市の施設の利用や役務に対する対価として、利用者に負担していただくものです。文化ホール使用料、幼稚園保育料、住民票関係手数料などがあります。

財産収入

市が所有する財産の貸し付けや売却などによる収入です。土地貸付料や土地売払収入、売電収入などがあります。

繰入金

会計間で相互に資金運用を行う場合や、基金から資金を取り崩す時の収入です。

地方債

市の借金にあたります。道路、公園の建設や学校校舎の耐震化工事などその効果が後年度に及ぶ事業に対し、金融機関等から長期にわたって借り入れるものです。

歳出関係

議会費

議会の運営に使うお金

総務費

住民登録、戸籍や税のシステム、選挙、広報、国際交流など市の総括的な事務に使うお金

民生費

高齢者・障がい者・児童などの福祉サービス、各種医療助成や、保育所の運営などに使うお金

衛生費

予防接種や健康診断の保健関係と、リサイクルプラザの運営費、ごみ処理などの衛生関係に使うお金

商工費

商工業の振興や、観光イベントに使うお金

土木費

道路や橋りょうの新設・維持管理などに使うお金

教育費

小・中学校や図書館・昆虫館などの教育関連施設などの運営・維持管理と藤原宮跡・今井町などの史跡や文化財の保全などに使うお金

公債費

市が事業を行った時に借り入れた地方債(借金)の返済に充てるお金
他に労働費・農業費・消防費などの歳出があります。

その他

財政力指数

基準財政収入額(理論的に計算した自治体が徴収することができる税などの収入額)÷基準財政需要額(理論的に計算した自治体運営に必要なお金)で求められる数値。数値が1に近い、もしくは1を越えるほど財源に余裕があるということになります。

経常収支比率

毎年確保できる税や交付税などの経常的な一般財源が、経常的な支出(施設の維持費や、医療費などの扶助費、人件費、公債費等)にどれだけ充てられているかを示す比率です。100%に近いほど財政の弾力性がないといわれます。
家計で言えば、生活維持のための食費(=エンゲル係数)が高く、余暇や娯楽に費やすお金が少ない、ということになります。

この記事に関するお問い合わせ先

財政課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2631
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