橿原市税外債権管理条例について
- 条例制定の目的
税外債権の管理に関する事務の処理について、一般的基準その他必要な事項を定めることにより、債権管理の一層の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的としています。
- 条例の主な内容
- 条例の対象となる債権
市の債権のうち、市税を除く債権を対象としています。
債権の定義や区分等は、「債権の区分」をご覧ください。
- 債務者等に関する情報の利用
法令の守秘義務に反しない限りにおいて、個人情報の保護に関する法律による制限の例外として、庁内において、滞納債権の管理を行う上で必要な情報を利用します。
- 法規定の徴収手続
納期限までに納付されない場合、原則として、法令の規定に基づいて、督促し、滞納処分又は強制執行等を行います。
- 延滞金の徴収
納期内に納付した者と、納期後に納付した者との間における、公平性の確保及び納期内納付の促進のため、公債権について、原則延滞金を徴収します。
なお、延滞金の計算は、「延滞金計算」をご覧ください。
- 債権の放棄
適切な債権管理を徹底して、なお徴収不能又は不適当と判断される場合は、その債権を放棄できるものとします。
条例の詳細な内容は、「橿原市税外債権管理条例」、「橿原市税外債権管理条例施行規則」をご覧ください。
- 条例の対象となる債権
- 条例の施行日
令和2年4月1日
お問い合わせ
所属課室:総務課(債権管理係)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2630
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更新日:2023年06月01日