市民投票制度
橿原市市民投票条例
「橿原市市民投票条例」を平成30年12月1日に施行しました。
市民投票とは
市政に係る重要事項(市民の皆さんの生活に大きな影響を与える事業など)について、直接市民の皆さんの意思を確認し、その結果を市政に反映させる制度であり、また選挙で選ばれた市長と市議会によって運営される地方自治の基本である「間接民主制」を補完する直接民主的な制度でもあります。
(注意)この制度は、すべての案件について直ちに市民投票が実施できるというものではありません。なぜなら、市民投票を実施するには、多額の費用が必要となり、加えて投票結果が市政に与える影響が非常に大きいものとなるため、市民投票が実施できる要件を限定しています。
市政に係る重要事項 ⇒ 下記の2つの要件を満たすもの
- 現在又は将来の市民に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項
- 市民に直接その意思を確認する必要があるもの
対象となる事項例
- 市の存立の基礎的条件に関する事項(市の合併・市の名称変更)
- 市の実施する特定の重要施策に関する事項
投票できる人とは
下記の3つの要件を満たす者になります。
- 日本国民であること。
- 年齢18歳以上であること。
- 引き続き3か月以上橿原市に住所を有すること。
市民投票を請求するには
市民(市の選挙人名簿に登録されている者=請求資格者)が請求資格者総数の1/6以上の署名を集めると、市長に市民投票の実施を請求できます。
署名収集
(注意)事前に ⇒
署名収集をしようとする人は、市から請求代表者の証明書の交付を受ける必要があります。また、証明書の交付にあたっては、市民投票に付そうとする重要事項が条例に適合しているか、市に確認を受ける必要があります。
- 署名収集期間は、1か月以内です。
- 請求代表者は、署名収集を他の請求資格者に委任することができます。
- その他については、地方自治法の直接請求制度に準じています。
橿原市市民投票制度のあらまし
こちらをご覧ください。
市民投票条例逐条解説(抜粋) (PDFファイル: 934.8KB)
条例・規制
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2630
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更新日:2023年03月28日