中和幹線屋外広告物ガイドライン

更新日:2023年03月28日

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平成29年3月に、奈良県における屋外広告物の適正化のモデル取り組みとして、奈良県と沿道5市町が協働して「中和幹線屋外広告物ガイドライン」が策定されました。
平成29年5月15日には、奈良県と沿道5市町により、「中和幹線沿道の屋外広告景観向上に関する協定」が締結されました。
平成30年10月1日より、沿道5市町の屋外広告物条例施行規則が改正施行され、ガイドラインの誘導基準の一部が許可基準となり、強制力を持ちました。

ガイドラインの概要

「中和幹線屋外広告物ガイドライン」では、中和幹線沿線を4つのエリアに区分し、それぞれの景観の特徴を踏まえて、誘導基準を示しています。
橿原市内では、「二上山・三輪山眺望エリア」「沿道市街地エリア」の2種類が該当してます。
許可基準と比較して誘導基準が緩和されている地域では、許可基準が優先されます。
ガイドラインの詳しい内容につきましては、以下の資料をご参照ください。

右側に植え込みがある土橋町西交差点の写真

中和幹線沿道の屋外広告景観向上に関する協定

上記のガイドラインを踏まえ、奈良県と中和幹線沿道の5市町では、中和幹線沿道の統一感のある美しい景観の形成による魅力向上に協働して取り組むため、平成29年5月15日に「中和幹線沿道の屋外広告景観向上に関する協定」を締結しました。
今後、橿原市では本協定に基づき、以下の取り組みを推進して参ります。

  1. ガイドラインの市条例施行規則への反映による実効性の担保
  2. .ガイドラインの周知と是正誘導(既存不適格屋外広告物の除却・改修等)
  3. 違反広告物の是正指導の強化

協定書の詳しい内容につきましては、以下の資料をご参照ください。

協定締結式にて男性が六人横並びで立っている写真

屋外広告物条例施行規則の改正

上記の協定に基づき、沿道5市町では屋外広告物条例施行規則の改正を行い、平成30年10月1日より、ガイドラインの誘導基準の一部が許可基準となり、強制力を持ちました。

これに伴い、改正以前より適法な状態である屋外広告物で、新たな許可基準やガイドラインの誘導基準に適合しなくなるものについては、奈良県の補助を受けて修景を行うことができます。
また、許可を受けている屋外広告物が、新たな許可基準に適合しなくなる場合は、2024年9月30日(施行から6年)までに是正を完了させる必要があります。
補助制度について、詳しくは下記の関連リンクをご参照下さい。

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公園緑地景観課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3516
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