9月は「屋外広告物適正化月間」です!

更新日:2023年03月28日

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「屋外広告物適正化月間」とは

奈良県では、平成22年度より9月を「屋外広告物適正化月間」と定め、市町村や関係機関・団体及び地域住民と協働して、違反広告物の追放や屋外広告物の適正な掲出のための取組を集中的に実施しています。
国土交通省は、平成22年度より屋外広告物適正化のための活動を全国的に展開する期間として、9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」と定めましたが、奈良県では、この旬間を含む9月1日から30日までを実施期間とすることで、違反広告物の除却活動や屋外広告物に関する啓発活動のより一層の充実を図ります。
橿原市は豊かな自然環境と歴史的風土を持つ一方で、中南和の中心的都市としても発展してきました。
様々な要素を持つ橿原市の景観と調和した屋外広告景観を形成するため、以下の取り組みを連携して進めていきましょう。

  1. 景観を阻害している違反屋外広告物の追放
  2. 屋外広告物条例の遵守及び屋外広告物制度の周知・啓発
  3. 屋外広告物の掲出に際する安全管理の徹底

なお、屋外広告業を営む場合は奈良県知事(奈良市内の場合は奈良市長)の登録が必要です。屋外広告物の設置は必ず登録事業者に依頼しましょう。また、市内で屋外広告物を掲出する場合は、橿原市長の許可が必要です。
また、近年、屋外広告物が原因となる事故が増えてきています。安全確保のためにも屋外広告物の定期的な点検をお願いします。

橿原市内一円における違反広告物除却活動

橿原市においても、景観を守る施策として、道路上の広告物掲出禁止物件等に違法に掲出されている違反広告物で、「はり紙」「はり札等」「広告旗」「立看板等」の除却作業を行います。たくさんの機関から協力をいただき市内一円の除却作業を行っています。
平成28年度第1回除却作業(平成28年6月6日)では総数152件の違反広告物を除却しました。また、屋外広告物の表示の適正化をより一層強化するため、9月中に違反広告物の除却活動を実施する予定です。
「橿原市違反広告物追放推進員」も募集しています。橿原の美しい景観を守るため積極的に違反広告物の追放に取り組んでいただける皆様方のご参加をお待ちしております。

「橿原市違反広告物追放推進員」

電柱のはり紙をはがしている腕に黄色い腕章をつけた二人の男性の写真

一般の道路区域において、掲出してはいけない場所に掲出された「はり紙」「はり札」「広告旗」「立看板」等の違反広告物を除却し、地域の環境や景観の向上および危害の防止を推進します。
この活動にご協力いただけるボランティア団体員を随時募集しています。団体は3名以上で構成され、市内に居住または勤務もしくは通学する20歳以上の方が対象です。既存の団体に加入していただくことも可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

公園緑地景観課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3516
お問い合わせフォーム

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