土地区画整理事業
土地区画整理事業とは
土地区画整理事業とは、良好なまちづくりをするための計画にそって、土地所有者などから少しずつ土地を提供(「減歩」といいます)してもらい、これを道路や公園などの公共用地や事業費を生み出すための土地(保留地)にあてて道路、公園、宅地などを総合的に整備し、土地の利用価値を高める事業です。
土地区画整理の特徴
- 曲がりくねった道路や狭い道路は改善され、快適な道路が整備されます。
- 不整形な宅地が整形され、すべての宅地が道路に面し、宅地の利用価値が増進します。
- 道路、公園だけでなく上・下水道やガスなどの施設が一体的に整備されます。
- 地権者は、土地の増進に応じて平等に負担しあい、公平に利益を受けることができます。
土地区画整理事業のイメージ
ことばの説明
公共施設
土地区画整理事業では、道路、広場、公園、緑地、河川、水路、運河、堤防、船溜り、護岸、公共物揚場の11種類の公共の用に供する施設を「公共施設」といいます。学校や図書館、上・下水道などは公益施設と呼んで区別しています。
保留地
土地区画整理事業において、売却して事業費にあてる土地を「保留地」といいます。
減歩
土地区画整理事業を行うために、皆さんから少しずつ出し合っていただく土地のことを「減歩」といいます。「減歩」は、道路や公園などの公共施設を整備するための「公共減歩」と、売却して事業費を生み出すための「保留地減歩」があります。この二つをあわせた減歩を「合算減歩」といいますが、通常「減歩」とは「合算減歩」を指しています。
換地
土地区画整理事業施行により、整理前の土地(従前地)に対して交付される整理後の土地を「換地」といい、換地設計により仮換地が定められ、換地計画により決定されます。また、換地は、従前の土地に照応するように定めるのが原則です。換地は、換地処分の公告があった日の翌日から従前の土地とみなされ、換地を定めなかった従前の土地に存する所有権その他の権利は、その公告があった日が終了した時に消滅します。
照応の原則
換地計画において従前の土地に対して換地を定める場合に、換地と従前との位置、地積、土質、水利、利用状況、環境などが対応するように定めなければならない、と規定されており、これを「照応の原則」といいます。しかし、上記した六要素が完全に照応する換地を定めることは不可能であるので、これらの要素を総合的に勘案し、なるべく照応するように定めるべきという基本原則を示したものといえます。
清算金
換地は、整理前と整理後の宅地の位置や形、地積などを各々評価し、交付すべき地積を算出しますが、それぞれの宅地の様々な事情や決められた街区の中にいくつかの換地を当てはめるという技術的な面から、必ずしも算出地積通り換地を与えることはできません。そのため、これらの宅地間での不公平をなくすため、施行者の算出地積より多く割り当てられた人から徴収し、少なかった人に交付する金銭を「清算金」といいます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3549
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更新日:2023年03月28日