【オンライン申請開始しました】都市計画申請手続き(用途地域明示など)

更新日:2025年04月04日

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都市計画申請手続き

用途地域明示など都市計画の手続きをオンラインで行うことができます。

各項目のリンクからオンライン申請をしてください。

郵便や窓口でも受付けしています。

都市計画にかかる明示について

建築物などを計画されている土地(以下、敷地と言います)において、都市計画決定された区域区分(市街化区域と市街化調整区域)、地域地区(用途地域など)、または都市計画道路の位置を明示した証明書が必要な場合(建築確認申請など)申請手続きを行ってください。 

 

用途地域明示の申請

敷地が複数の用途地域にまたがっている場合で、その境界線の位置の明示が必要な場合(建築確認申請など)の証明手続きです。

以下の添付書類が必要です。

・付近見取り図(必須)

・敷地平面図(実測)(必須)

・建物配置図

・建物平面図

手数料 300円

証明書発行まで1週間程度かかります。

オンライン申請の場合、メールで証明書を送信します。

窓口申請の場合は窓口交付、郵便の場合は郵送(返信用封筒必要)します。

用途地域証明の申請

敷地が属する用途地域の証明が必要な場合(風俗営業許可など)の証明手続きです。 複数の用途地域にまたがっている場合、その境界線の位置の明示はされません。

以下の添付書類が必要です。

・付近見取り図(必須)

手数料 300円

証明書発行まで2日程度かかります。(窓口の場合は、原則即日)

オンライン申請の場合、メールで証明書を送信します。

窓口申請の場合は窓口交付、郵便の場合は郵送(返信用封筒必要)します。

都市計画道路明示の申請

敷地が都市計画道路の計画に掛かっている場合で、その境界線の位置の明示が必要な場合(建築確認申請など)の証明手続きです。

以下の添付書類が必要です。

・付近見取り図(必須)

・敷地平面図(実測)(必須)

・建物配置図

・建物平面図

手数料 無料

証明書発行まで1週間程度かかります。

オンライン申請の場合、メールで証明書を送信します。

窓口申請の場合は窓口交付、郵便の場合は郵送(返信用封筒必要)します。

都市計画法第53条の規定による建築等の許可について

敷地が都市計画施設(都市計画道路など)の計画に掛かっている場合で、都市計画施設計画区域内において建築物などを計画する場合(建築確認申請など)、市長の許可が必要です。その許可申請を行うための手続きです。

以下の添付書類が必要です。

・申請書(必須)

・付近見取り図(必須)

・敷地平面図(実測)(必須)

・建物配置図(必須)

・建物平面図(必須)

・2面以上の断面図(必須)

・2面以上の立面図(必須)

手数料 無料

証明書発行まで1週間程度かかります。

オンライン申請の場合、メールで証明書を送信します。

窓口申請の場合は窓口交付、郵便の場合は郵送(返信用封筒必要)します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3549
お問い合わせフォーム

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