職務に対する要望等の記録について

更新日:2023年04月18日

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橿原市では、令和4年7月1日から「橿原市職員の職務に対する要望等の記録等に関する取扱要綱」を施行します。

職員が受ける要望等については基本的にすべて記録し、市民の皆さまが何を求め、何に困っているのかなどのニーズを把握し、それに沿った行政運営を目指します。

「要望等」の定義

  • 一般職の職員の職務に対して行う要望、提言、相談、意見、苦情、依頼、その他これらに類する行為を言います。職務に関係しないものは対象外です。
  • 特別職の職員(市長、教育長、議員、各行政委員会の委員等)が受ける要望等については対象外です。
  • 要望者は個人・団体を問わず、会社・企業、市民団体、社団法人、NPOなど法人団体からの要望等も対象になります。要望者の連絡先が不明、又は匿名であっても記録いたします。
  • 要望等は、口頭によるもののほか、文書やメール、ファックスも含みます。
     
  • 不当要求行為等についても、その可能性があるものや不当要求行為等に発展するおそれがあると認められる行為も含めて記録いたします。不当要求行為等の考え方についての詳細は、下記のリンク先のページをご覧ください。

要望等の公表について

  • 市議会議員等の公職者からの要望等については、その概要並びに職名及び氏名等を取りまとめて、1ヶ月に1度、市のホームページ、分庁舎1階の行政資料コーナーにて公表します。公表内容については、下記のリンク先のページをご覧ください。
  • 公職者以外の市民等からの要望等については、橿原市文書取扱規程に基づいて保存し、行政文書の公開請求があれば、情報公開条例又は個人情報の保護に関する法律に基づいて開示します。公開請求の手続については、下記のリンク先のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

情報公開室
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-21-1130
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