橿原市への遺贈による寄附を希望される方へ

更新日:2023年03月28日

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橿原市は株式会社南都銀行と「遺言代用信託を活用した寄附制度に関する協定」及び「遺贈による寄附制度に関する協定」を令和4年8月25日に締結しました。
相談・助言を受けられるサポートもあり本市への寄附の選択肢が広がります。

(注意)詳細については、株式会社南都銀行の下記窓口へお問い合わせください。
問い合わせ先:株式会社南都銀行(本店)資産コンサルティング部 電話:0742-27-1701

遺言代用信託を活用した寄附制度に関する協定

遺言書の作成によらず、財産の一部を相続発生時に寄附することができるもので、本協定の締結により橿原市を寄附先として指定することができます。

遺言代用信託を活用した寄附制度のイメージ図

株式会社南都銀行が提案する商品内容

<ナント>安心とどける信託「家族円満」(寄附コース)概要

  • 寄附希望者 :18歳以上の個人
  • 申込金額 :100万円以上300万円以内(1万円単位)
  • 信託期間 :5年以上30年以内(1年単位)
  • 寄附者の負担 :申込時に手数料(銀行への支払)がかかります。

遺贈による寄附制度に関する協定

株式会社南都銀行が遺言書の作成をサポートする「遺言信託」を活用し、財産の寄附先を橿原市に指定するものです。橿原市へ遺贈による寄附を希望される方に対し、橿原市は株式会社南都銀行を紹介することができ、株式会社南都銀行は遺言書作成のサポート等の相談・助言を行います。

遺贈による寄附制度の関係図
  • 寄附希望者 :18歳以上の個人
  • 寄附金額 :上限なし
  • 相談料 :無料 (注意)遺言書作成には手数料がかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

財政課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2631
お問い合わせフォーム

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