橿原市への遺贈による寄附を希望される方へ

更新日:2025年08月14日

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遺贈による寄付とは

遺言によって特定の団体へ遺産の全てまたは一部を寄附することを指します。遺言書など一定の条件を満たした方法によって、自治体に対して寄附することができます。

橿原市では、「自分が亡くなった後、遺産を寄附するので役立ててほしい」という想いをもとに、現金による遺贈を承っています。

遺贈による寄附の方法について

法務局における「自筆証書遺言書保管制度」を活用していただいたり、法律の専門家へ相談していただいたりするなどの方法があります。

奈良地方法務局 自筆証書遺言書保管制度(外部リンク)

自筆の遺言書が法務局において適正に管理・保管されます。遺言書の内容については、法律の専門家への相談をお願いします。

 

遺贈による寄附制度に関する協定

  橿原市への遺贈による寄附を希望される方に、安心して円滑に手続きを進めて頂けるよう、橿原市では下記金融機関と遺贈寄附に関する協定を締結しています。橿原市への遺贈寄附をご検討いただく際に、ご活用いただけます。

※提携金融機関が遺贈寄附に関するコンサルティングを行います。提携金融機関の商品・サービスの利用には所定の手数料等がかかります。

詳しくは以下の提携金融機関までお問合せください。なお、以下の提携金融機関以外にも、遺言信託などの業務を取り扱っている金融機関があります。

〈株式会社南都銀行〉

      資産コンサルティング部         電話:0742-27-1701

      取扱業務:遺言信託、遺言代用信託

〈三井住友信託銀行株式会社〉

      奈良西大寺支店                      電話:0742-34-1171

      取扱業務:遺言信託

この記事に関するお問い合わせ先

財政課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2631
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