監査の種類

更新日:2023年03月28日

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定期監査

予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等の財務に関する事務の執行及び公営企業の経営にかかる事業の管理について、適正かつ効率的に行なわれているかを、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて監査を実施します。

財政援助団体等の監査

監査委員が必要と認めるとき行うことができるもので、市が補助金等の財政的援助を与えている団体、出資金等を25%以上を出資している法人(地方自治法施行令第140条の7第1項)、地方自治法第244条の2第3項による公の施設の管理を行わせているもの等に対し、財政的援助にかかる出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

例月現金出納検査

会計管理者及び公営企業の管理者が取扱う現金の出納事務が適正に行われているか、毎月例日を定めて検査を実施します。

決算審査

市長から審査に付された一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算書及び関係書類について、計数の正確性、予算執行の適正性等を審査します。
また、決算審査に併せて、特定の目的のために定額の資金を運用するために設けられた基金について、審査に付された書類の正確性と、基金の運用状況の妥当性を審査します。

財政健全化審査

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、市長から審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査します。

住民監査請求監査

市民の方が、市長等又は職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、その行為の防止、是正、損害の補填などの必要な措置を講じることを請求できる制度です。

住民監査請求の対象

住民監査請求をすることができるのは、以下のような橿原市の財務会計上の行為がある場合です。

(1)違法または不当な

  1. 公金の支出
  2. 財産の取得・管理・処分
  3. 契約の締結・履行
  4. 債務その他の義務の負担

(2)違法または不当に

  1. 公金の賦課・徴収を怠る事実
  2. 財産の管理を怠る事実

(3)上記(1)の行為が行なわれることが相当の確実さで予測される場合

なお、上記(1)については、正当な理由がある場合を除いて、行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、監査請求をすることができません。

住民監査請求の手続き

監査請求できるのは、橿原市に住所を有する方です。
監査請求は、その要旨を記載した文書をもって請求します。
請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書類を添付することが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
奈良県橿原市小房町11-5(かしはら万葉ホール)
電話:0744-47-3520
お問い合わせフォーム

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