情報公開制度の概要
情報公開制度とは
市がもっている文書や情報を市民の皆さんの求めに応じて公開していこうとする制度です。
情報公開制度には、大きく分けて「行政文書公開」と「情報提供」の2つがあるとされています。
以下、次のことを説明しています。
行政文書公開制度と情報提供
行政文書公開
行政文書公開では、市民の皆さんからの公開請求を受けて市の機関が、行政処分として公開・非公開の決定を行う義務を負うことになります。また、決定に不服があるときは、書面にて審査請求をすることもできます。
情報提供
情報提供とは、法的に義務づけられることなく、行政側から任意に積極的に情報を提供する様々な形態をいいます。市民が行政全般に対する理解を深めるためには、市がわかりやすく豊富な情報をみずから進んで提供していくことが大きな役割を果たします。
情報公開制度の意義
橿原市では、平成5年度から情報公開制度の検討を進め、市民の市政への参加の促進と公正で透明な行政を推進するのに役立てるため、条例を制定しました。条例において市民に対して「知る権利」を具体的に保障しています。
(1)公開の原則
市の保有する行政文書は、原則として公開します。例外として公開できない行政文書は、できるだけ明確・合理的な理由により保護が必要であるものに限るとしています。
(2)プライバシーの保護
個人のプライバシーに関する情報は、最大限保護します。
(3)利用しやすい制度
情報公開制度が有効に活用されるために、分かりやすく利用しやすい制度とし、迅速かつ適切な対応を心掛けます。橿原市では、インターネットでも請求を受付け、公開の方法として電子メールによる画像情報の送信も行っています。
(4)救済制度
決定に対して不服があるときは、実施機関に対して審査請求ができます。
情報公開制度の概要
(1)対象となる行政文書
- 職員が職務上作成し又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)
- 職員が組織的に用いるものとして、管理しているもの
- 平成8年4月1日(議会は平成11年4月1日)以降に作成または取得したもの
(2)実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業の管理者の権限を行う市長
(注意)議会は独自で条例を制定しています。
(3)請求権者
何人も行政文書の公開を求めることができます。
(4)公開しないことができる行政文書の類型
- 個人に関する情報
- 匿名加工情報
- 法人情報
- 審議検討情報
- 事務執行情報及び国など協力情報
(5)請求方法
書面で申請してください。市役所窓口での請求、ファックス又は郵便による請求、オンラインによる請求が可能です。詳細は下記のリンク先をご参照ください。
https://www.gaas-port.jp/29_kashihara/procedure/434?category=137
(6)公開・非公開の決定
実施機関は、請求書を受理した日から起算して、原則として15日以内に当該行政文書を公開するか否かを決定しなければなりません。ただし、延長する場合があります。
(7)第三者の意見聴取
請求に係わる情報の中に第三者に関する情報が含まれている場合で、当該第三者の権利・利益を侵害するおそれがあると認めるときは、当該第三者の意見を聴くことができるものとしています。
(8)公開の方法
公開は、行政文書の原本(部分公開については、黒テープを貼る。)により行います。E-MAILの場合は、行政文書の原本をスキャナーで読み取った画像情報を送信します。
〔手数料〕
次の方については、無料です。
- 市内に住所を有する個人
- 市内に事務所、または事業所を有する法人その他の団体
- 市内に所在する固定資産の所有者
上記以外の方は、1件につき300円を徴収します。
1件の考え方について、令和6年4月1日より下記のとおりとします。
- 決裁等の手続等を一にするものを1件とする。起案文書の場合は、1案件の起案用紙とそれに付随する文書をもって1件とする。
- 公簿、台帳については1冊をもって1件とし、図面については1枚をもって1件とする。
- 帳票類は、その内容、形態等により個別具体的に判断する。
〔写しの交付に要する費用〕
- 写しの作成費用
白黒1枚(1面)につき10円(B5~A3版)
カラー1枚(1面)につき50円(B5~A3版未満)
カラー1枚(1面)につき80円(A3版) - CD-R 1枚につき100円
- DVD-R 1枚につき120円
- 写しの送付費用には、郵送料相当額が必要です
(10)審査請求
決定に対して不服があるときは、実施機関に対して審査請求ができます。
(11)運用状況の公表
毎年この条例の運用状況について公表します。
(12)他の制度との調整
この条例は、他の法令などの規定により行政文書の閲覧、縦覧または写しの交付の手続が定められているものには適用しません。また、図書館など市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している行政文書についても適用しません。
(13)情報の提供
従来から行われている情報の提供を更に積極的に進めます。
情報公開制度運用状況
情報公開制度による公開請求件数及び処理内容、請求内容を掲載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
情報公開室
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-21-1130
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更新日:2024年09月03日