公正な職務の執行の確保

更新日:2023年03月28日

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不当要求行為等に対して市職員の公正な職務の執行を確保するために必要な事項を定めた「橿原市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」を令和4年7月1日から施行します。
市民の皆様に信頼される公正な市政運営を図ります。

市民の皆様の責務

条例には職員や任命権者の責務のほか、市民の皆様の責務として

  • 職員の公正な職務の執行について理解し、協力するよう努めるものとする
  • 何人も、職員に対し不当要求行為等をしてはならない

と規定しています。
詳細につきましては、下記の条例等をご確認ください。

不当要求行為等とは

違法行為の要求(不作為の要求を含む。)その他職員の公正な職務の執行を妨げる行為

「職員の公正な職務の執行を妨げる行為」…

  1. 許認可、行政処分、請負その他の契約に関し、特定の者のために有利な、又は不利な取扱いをするよう要求する行為
  2. 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の遂行を妨げる行為
  3. 人事(職員の採用、昇任等)の公正を害する行為
  4. 不利益処分に関し、正当な理由なく行わないよう、又は処分内容を重く若しくは軽くするよう要求する行為
  5. 特定の者が有利な、又は不利な取扱いを受けるよう要求する行為

暴力行為その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

「社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為」…

  1. 故意に相手を傷つけようとする行為、脅迫行為、けん騒行為
  2. 強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為
  3. 粗野又は乱暴な言動で他人に嫌悪の情を抱かせる行為
  4. 正当な権利等がないにもかかわらず、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為
  5. 庁舎等の保全、秩序の維持又は市の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為
  6. 正当な手続によることなく行政の作為、不作為を求める行為

不当要求行為等に対する措置

不当要求行為等が行われた場合、任命権者は次の措置を講じます。

  • 不当要求行為等を行った者に対して警告、捜査機関への告発、その他必要な措置
  • 不当要求行為等を行った者の氏名、不当要求行為等の内容などの公表(必要と認めるとき)

不当要求行為等が行われた場合の流れにつきましては、下記のリンクをご確認ください。

不当要求行為等審査会

市長の附属機関として、学識経験者等3名で組織する「不当要求行為等審査会」が設置されています。
審査会の任務は、次のとおりです。

  • 任命権者から不当要望等に関して諮問があった場合、必要な調査や審査を行い任命権者に報告する。
  • 任命権者が講じる必要な措置及び不当要求行為等を行った者の氏名の公表等について意見を述べる。
  • 不当要求行為等の防止に関し、調査、研究するとともに意見を述べる。

公職者からの要望等の公表について

橿原市では、令和4年7月1日より「橿原市職員の職務に対する要望等の記録等に関する取扱要綱」を施行し、市に寄せられる要望、提言、相談、意見、苦情、依頼などは組織として記録し、適切に対応します。
同要綱では、公職者からの要望等については、要望等の概要、要望等を行った者の職名・氏名等をとりまとめて、定期的に公表すると定めております。

(注意)公職者とは…国会議員、地方公共団体の議会の議員、他の地方公共団体の長など

公表内容については、下記のリンク先のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1104
お問い合わせフォーム

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