消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について

更新日:2024年05月08日

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インボイス制度の開始について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されています。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、事前に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度とは?

  1. 売り手である登録事業者は、買い手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)
  2. 買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス等の保存が必要となります。
  3. 買い手は自ら作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。

インボイスとは?

売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

制度導入のスケジュール

  1. 登録事業者になろうとする事業者の方は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。「登録申請書」提出後は、税務署から登録番号などの通知が行われます。
  2. 令和5年10月1日からインボイス制度が導入されており、導入当初の令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに「登録申請書」を提出する必要がありました。なお、令和5年4月1日以後の提出に関する取扱いについては、以下のホームページをご確認下さい。

インボイス制度の詳細について

インボイス制度の詳細については、以下の国税庁ホームページをご確認ください。

インボイス制度に関する相談窓口一覧について

インボイス制度に関する様々なお困りごとに対して、国ではコールセンターや相談窓口を光家江、事業者への支援を行っております。(相談料は無料になります。)

インボイス制度開始後の注意事項などにについて

インボイス制度開始後において、事業者の方が注意すべき事項等については、以下のホームページをご確認ください。

インボイス対応に係る支援について

今なら、インボイス制度に対応していくための各種支援制度があります。詳しい要件等は、それぞれのホームページ等でご確認ください。

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地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
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