農用地区域からの除外について
農用地区域とは
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づいて、「橿原農業振興地域整備計画」を定めています。この計画の中で、集団で存在する農地や過去に土地改良事業を施行した農地など、生産性が特に高く農業振興を図り保全していくべき農地を、農業振興地内農用地区域として指定しています。
農地の無秩序な開発を抑制し、農業の健全な発展を図るために、農用地区域の土地は原則として農業以外の目的で利用することは出来ません。
(注意)農用地区域の指定の有無は、農政課で確認できます。(電話でも確認が可能です)
農用地区域からの除外について
農用地区域の土地を、やむを得ず農業以外の目的で利用する場合には、「橿原農業振興地域整備計画」を変更してその土地を農用地区域から除外するための手続きが必要となります。
農用地区域からの除外の対象は、次に掲げる除外の要件を全て満たしたうえで、除外後に具体的な利用計画があり、農地転用や開発等の許可の見込みがあるものに限られます。
農用地区域からの除外の要件
- 農用地区域外において、他に代替えすべき土地がないこと
- 農用地の集団化や効率的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業の担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 水路等土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良事業の受益地である場合は事業完了後8年を経過していること
(注意)詳しくは農政課へご確認ください
申請時に必要な書類
- 農用地区域からの除外申出書
- 登記事項証明書(土地登記簿謄本)
- 地籍図(公図、住宅地図等に隣接所有者の氏名を記載したもの)
- 位置図・見取図(転用の内容がわかる書類として、住宅や倉庫であれば平面図・立面図等。駐車場であれば配置計画図等)
- 求積図(分筆を行わない場合は不要)
- 誓約書(青空駐車場など、転用後さらに他の用途への転用が容易な場合に、除外申出時の用途以外に使用しない旨を記載)
- 代替地を検討したことがわかる資料(代替候補地と代替ができない理由を明記)
申請締め切り
- 3月末日(受付期間10月1日~3月末まで)
- 9月末日(受付期間4月1日~9月末まで)
申請受付・相談場所
橿原市役所 都市デザイン部 農政課
(注意)注意事項
- 農用地除外申請から決定までは、少なくとも半年から1年程度を要します。
(異議申し立てや審議の状況によってさらに日数がかかる場合があります。) - 除外決定後は、農地転用や開発等の許可に関する手続きを速やかに行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
農政課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1213
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月28日