農地の相続等の届出(農地法第3条の3の規定による届出)について
農地の相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)等で取得した場合は、農業委員会にその旨を届出することが義務化されています。
農地の権利を取得された場合は、下記の手続きの流れに従って届出をお願いします。
詳しくはお問合せ下さい。
手続きの流れ
- 届出者が届出書や委任状を農業委員会事務局に提出
- 農業委員会事務局で届出内容を確認
- 届出内容に不備が無ければ、農業委員会事務局は受理通知書を発行
- 届出者が受理通知書を受領
届出に必要なもの
- 農地法第3条の3の規定による届出書((注意)筆数が6以上の場合は別紙に記載)
- 代理人が届出をする場合は委任状
届出にあたっての注意事項
権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内に届出をしてください。
(注意)農業委員会事務局が発行する受理通知書は、権利取得の効力を発生させるむものではありません。
農地法第3条の3の規定による届出書 (PDFファイル: 483.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1214
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更新日:2024年02月27日