農地の違反転用行為について
農地を許可なく無断で転用(農地を農地以外のものに変更)することは違反行為となり、農地法に次の罰則が定められています。
農地法違反の罰則の内容
- 個人の場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 法人の場合は行為者に対し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金
その法人に対して、1億円以下の罰金が科せられます
この罰則は、当事者だけでなく当該違反に係る土地の工事、その他の行為を請け負った者、またはその請負人まで及ぶことがあります。
また、農地転用は区域によって許可できない場所もありますので、農地転用をお考えの農地所有者の方は、事前に農業委員会までお問合せ下さい。
なお、農地を田から畑に形状を変える場合も、地目変換の手続きが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1214
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更新日:2023年03月28日