農業者年金
農業者年金は、国民年金の第1号被保険者である農業者の皆様がより豊かな老後生活を過ごすことが出来るよう国民年金(基礎年金)に上乗せした任意加入の公的な年金制度です。
日本農業の担い手である農業者の方々の、老後生活の安定を図ることなどを目的とした、農業者だけが加入できる「農業者のための年金」です。
加入できる方
- 年間60日以上農業に従事している方
- 国民年金第1号被保険者(国民年金保険料納付免除者を除く)
- 60歳未満であること
(注意)さらに、年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。
保険料について
保険料は目標の年金額に向けて、月額2万円から6万7千円まで、自由に選択することができます。
(35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は月額1万円から加入できます。)
保険料の国庫助成
認定農業者など一定の要件を備えた農業の担い手の方は、政策支援(保険料の国庫補助)を受けることができます。
政策支援の要件
- 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれる方
- 必要経費などを控除した後の農業所得が900万円以下である方
- 下表の区分1~5のいずれかに該当する方
保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円に固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。
区分 | 必要な要件 | 国庫補助額 35歳未満 |
国庫補助額 35歳以上 |
---|---|---|---|
1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円 (5割) | 6,000円 (3割) |
2 | 認定就農者で青色申告者 | 10,000円 (5割) | 6,000円 (3割) |
3 | 区分1.または2.の者と家族経営者協定を締結し 経営に参画している配偶者または後継者 |
10,000円 (5割) | 6,000円 (3割) |
4 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 6,000円 (3割) | 4,000円 (2割) |
5 | 35歳までに(25歳未満の場合は10年以内)に区分1.の者となることを約束した後継者 | 6,000円 (3割) | - |
- (注意)保険料の国庫補助が受けられる期間は、ア)35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間、イ)35歳以上であれば10年以内とされ、通算して最長20年となっています。
- (注意)保険料の国庫補助を受ける加入は、経営継承(65歳以降でもかまいません)後に受給開始されます(特例付加年金)。
給付の種類
1.農業者老齢年金
- 納めた保険料とその運用益を原資としてに支給される年金です。
- 65歳から75歳未満の間で受給開始時期を選択でき生涯にわたって支給されます。
- 60歳まで支給の開始を早めることができますが、その場合、受給期間が長くなるため年金額はその分少なくなります。
2.特例付加年金
- 政策支援加入をした期間の国庫補助額とその運用益を原資として支給される年金です。
- 65歳に達し、農業を営む者でなくなったときから、生涯にわたって支給されます。
- 農業を営む者でなくなった人は、60歳まで支給の開始を早めることができますが、その場合、受給期間が長くなるため年金額はその分少なくなります。
3.死亡一時金
- 納めた保険料とその運用収入を基に、80歳前に死亡した場合に、亡くなられた方のご遺族に支給します。
- 死亡一時金の金額は、死亡した月の翌月から80歳に達するまで農業老齢年金を支給する場合の支給総額の現在の価値に相当する金額になります。
(注意)農業者老齢年金、特例付加年金の年金額を試算したい場合は、農業者年金基金のホームページ(外部リンク))の中に年金額試算プログラムが掲載されていますのでご利用ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1214
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更新日:2023年03月28日