農地の転用・売買

更新日:2024年07月12日

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お知らせ

農地法第3条(農地の売買・賃借等による権利移動)、農地法第4条(農地を農地以外に転用)、農地法第5条(農地を買ったり、借りたりして転用)等の手続きについて、申請者の住民票の提出を求めていましたが、原則不要になります。

ただし、1または2に該当する場合は、今後も住民票の提出が必要です。

  1. 橿原市以外にお住まいの場合
  2. 登記事項証明書に記載された住所と現住所が異なる場合

詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。 

農地の転用・売買

農地の転用や売買などをする場合は、農業委員会事務局にある所定の用紙で手続きをしてください。

  • 市街化区域は、農地法第4条、第5条により届出書が必要です。
  • 市街化調整区域は、農地法第4条、第5条により許可申請書が必要です。
  • 農業振興地域内の農用地区域内農地を転用するには、先に農政課で除外申請の手続きが必要です。

農地法の適用

  • 第3条 農業者が農地を買う場合。また、農地を借りる場合。
  • 第4条 自分が所有する農地を住宅用地など、農地以外のものにする場合。
  • 第5条 農地を買って、または借りて住宅用地など農地以外のものにする場合。
  • 第18条 農地の小作契約を解約する場合。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1214
お問い合わせフォーム

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