農地の転用
農地法第3条(農地の売買・賃借等による権利移動)、農地法第4条(農地を農地以外に転用)、農地法第5条(農地を買ったり、借りたりして転用)等の手続きについて、申請者の住民票の提出は原則として不要です。
ただし、1または2に該当する場合は、住民票の提出が必要です。
- 橿原市以外にお住まいの場合
- 登記事項証明書に記載された住所と現住所が異なる場合
詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。
農地法第4条・第5条による転用
農地の転用とは「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地の転用をしようとする場合には、必ず、その行為を行う前に農業委員会に届出をするか、奈良県知事の許可を受けなければいけません。
農地の所有者自らが転用を行う場合は、農地法第4条の届出または許可が、農地の権利移転や賃貸借権等の設定を伴う場合は、農地法第5条の届出または許可が必要です。
転用しようとする農地が市街化区域にある場合は届出、市街化調整区域にある場合は許可が必要になります。
農地の転用を計画されている場合は、必ず事前に農業委員会事務局に相談してください。
市街化区域の農地の転用(届出)
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転用行為の着手前に届出を行ってください。まずは事前に農業委員会事務局に相談してください。
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農地転用届出の受付は随時です。
様式(届出)
下記の様式をA4サイズで印刷してご利用ください。
必要書類は、各様式の表紙に記載していますので、ご確認ください。
市街化調整区域の農地の転用(許可申請)
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農業委員会への許可申請締切は、毎月25日(12月の締切は20日)です。当日が土日祝日の場合は直前の平日になります。まずは事前に、農業委員会事務局にご相談のうえ、申請を行ってください。
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市街化調整区域の農地を転用する場合は奈良県知事の許可(窓口:農業委員会)が必要です。許可申請は、農地法の転用許可基準に適合し、かつ関係法令とも整合していなくてはなりません。
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対象農地が農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域に指定されている場合は、原則として転用が認められません。転用する場合は農用地区域からの除外等の手続きが必要です。詳しくは農政課へお問い合わせください。
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対象農地が農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがある場合は、農地転用はできません。詳しくは農政課へお問い合わせください。
様式(許可申請)
下記の様式をA4サイズで印刷してご利用ください。
必要書類は、各様式の表紙に記載していますので、ご確認ください。
【記載例】農地法第4条許可申請書(PDFファイル:1.9MB)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1214
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更新日:2026年03月25日