農地転用許可による工事の進捗状況・完了の報告書
農地転用許可による工事の進捗状況・完了の報告について
趣旨
農地転用許可後、事業の目的に供さないまま放置されることは、国土資源の有効利用及び農地法の励行の上からも適当ではありません。
許可に係る工事が完了するまでの間、本件許可の日から3か月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を報告してください。
なお、完了が未報告の場合は、違反転用として指導の対象になることがありますのでご留意下さい。
進捗状況・完了の報告書の提出について
転用事業者は、下記に掲載の別紙様式にて報告して下さい。
別紙様式(JIS規格・A-4) (PDFファイル: 77.8KB)
ご不明な点がございましたら、橿原市農業委員会事務局までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1214
お問い合わせフォーム
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更新日:2023年03月28日