法人の報告
農地所有適格法人報告書
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
報告書様式
報告期限
毎事業年度の終了後3か月以内
農地等の利用状況の報告書(一般法人)
農地所有適格法人以外の法人が、農地法、農地中間管理事業の推進に関する法律等の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた場合、農地法第6条の2第1項により、毎事業年度終了後3か月以内に、権利設定農地等の利用状況について、農業委員会へ報告することが義務付けられています。
報告書様式
農地等の利用状況報告書(一般法人)(PDFファイル:133.3KB)
農地等の利用状況報告書(一般法人)(Wordファイル:18.8KB)
報告期限
毎事業年度の終了後3か月以内
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1214
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更新日:2025年03月25日