認定新規就農者(青年等就農計画制度)について

更新日:2023年03月28日

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青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

制度の概要

対象者

対象者は、橿原市内において、新たに農業経営を営もうとする方、または農業経営を開始して5年を経過しない方で、以下のいずれかにあてはまる方になります。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満。ただし、地域に担い手がいない等やむを得ない事情があると市長が認める場合には50歳未満とする。)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

(注意)認定農業者は対象となりません。

青年等就農計画の作成・認定の流れ

(注意)要件等の確認がありますので、申請書の作成前に市の農政課または奈良県中部農林振興事務所に必ずご相談ください。

  1. 新規就農者が青年等就農計画を作成し、橿原市農政課へ提出
  2. 市が「橿原市農業経営基盤強化促進に関する基本構想」に基づき、同計画を審査・認定
    (審査を行う会議を年1~2回開催予定)
  3. 市が計画認定の可否について、申請者に通知
  4. 認定を受けた方は、年1回経営状況(計画達成状況)を市へ報告

青年等就農計画における経営目標について

橿原市の「農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想」において、「新たに農業経営を営もうとする青年等」の就農後概ね5年後の目標を以下のように定めています。

  1. 主たる従事者1人あたりの年間総労働時間:2,000時間程度
  2. 主たる従事者1人あたりの年間所得額:概ね250万円

青年等就農計画の認定申請の際には、これらの経営目標を達成できる実現可能な計画を立てていただく必要があります。

青年等就農計画の認定を要件とする主な施策

農業次世代人材投資資金(経営開始型)

独立・自営就農時の年齢が50歳未満の新規就農者の方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円を交付します。青年等就農計画の認定を受けることが交付要件のひとつとなっています。

新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)

農業経営の開始に必要な機械、施設の取得のための資金について、無利子貸付を行う制度があります。

青年等就農計画認定申請書等

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1213
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