森林の伐採および伐採後の造林の届出等の制度について

更新日:2023年03月28日

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森林の立木を伐採するときには届け出が必要になります。

(注意)令和4年度より届出書が新しくなっております。

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採後の造林が完了したときは、伐採に係る森林の状況報告及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

(注意)根拠法令:森林法第10条の8第1項及び第2項

概要

伐採前

森林を伐採するためには、伐採を開始する30日~90日前までに農政課へ「伐採及び伐採後の造林の届出書・伐採計画書・造林計画書」を提出してください。

造林後

造林を完了した日から30日以内に農政課へ「伐採に係る森林の状況報告」「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を提出してください。

対象となる森林

橿原市地域森林計画の対象となっている森林。

(注意)伐採を行おうとする森林が地域森林計画の対象となっているかは農政課で確認出来ます。

提出書類

伐採届出

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 伐採計画書
  • 造林計画書
  • 伐採箇所の区域及び面積が分かる図面
  • 所有権が分かる書類

造林報告

  • 伐採に係る森林の状況報告書
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書

(注意)間伐を行う場合は上記報告書の提出は不要です。

届出人について

森林所有者等

(注意)所有者以外の人が届け出る場合は、所有者との関係が分かる書類を提出してください。(委任状・協定書等)

注意事項

森林以外の用途に使用するために1ヘクタールを超えて伐採をする場合は、奈良県森林整備課へご相談ください。

届出書類等

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1213
お問い合わせフォーム

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