森林環境譲与税

更新日:2023年10月27日

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森林環境税・森林環境譲与税について

森林は、地球温暖化防止のみならず、水源地として重要な役割を担っています。適切な森林の整備等を進めていくことは、私たちの生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

「森林環境譲与税」は、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与され、市町村による森林環境整備の財源として充てられます。

課税についてはこちら(市民税課のページ)をご覧ください。

森林環境税チラシ(PDFファイル:1.6MB)

森林環境譲与税の使途公表について

平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

本市においても、令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されております。

森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、本市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1213
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