森林を相続・取得された方は届け出が必要です
森林の土地の所有者届出書の提出をお願いします。
平成24年度より、新たに森林を取得(相続含む)された方は、市町村への届け出が義務付けられました。
詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。
森林の土地を取得したときは届出が必要です(林野庁パンフレット) (PDFファイル: 4.7MB)
この記事に関するお問い合わせ先
農政課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1213
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更新日:2023年03月28日