○橿原市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成25年4月1日告示第112号
橿原市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
橿原市小児慢性特定疾患児及び難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年橿原市告示第86号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、小児慢性特定疾病児童等の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、小児慢性特定疾病児童等とは、小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた者をいう。
(用具の種目及び給付対象者)
第3条 小児慢性特定疾病児童等に係る給付の対象となる用具は、別表の種目の欄に掲げる用具とし、その用具の給付の対象者は、同表の対象者の欄に掲げる市内に住所を有する在宅の小児慢性特定疾病児童等で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及びその他法律による施策の対象とはならない者のうち、所長が必要と認めた者とする。ただし、別表の種目の欄に掲げる用具のうち、頭部保護帽及びストマ装具の給付については、在宅の者に限らず対象者とすることができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、入院中又は施設に入所中の小児慢性特定疾病児童等であっても、別表種目の欄に掲げる用具を給付することにより、在宅で生活を営むことが可能となる場合は、対象者とすることができる。
(給付の申請及び決定)
第4条 用具の給付は、小児慢性特定疾病児童等の保護者(以下「申請者」という。)が、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添付して、所長に申請するものとする。
2 所長は、前項の規定による申請があった場合は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の状況等を調査の上、用具の給付の可否を決定し、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)又は小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 所長は、用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)に、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第5号)を交付するものとする。
(費用負担及び業者への支払)
第5条 給付決定者は、用具の給付を受けたときは、「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について」(平成29年5月30日健発0530第12号厚生労働局長通知)別添2に定める世帯の階層区分に応じ、用具の数にかかわらず同表に定める徴収基準月額を負担するものとする。ただし、給付を受ける用具の価格が同表の徴収基準月額に満たないときは、当該給付を受ける用具の価格を負担するものとする。
2 給付決定者は、給付を受ける用具の価格が別表に掲げる基準額を超えるときは、前項の徴収基準月額に加えて、当該用具の価格と当該基準額との差額を負担するものとする。
3 給付決定者は、給付券と引き換えに用具を納入する業者(以下「業者」という。)から用具を受領する際に、前2項の規定により給付決定者が負担すべき額を直接支払うものとする。
4 市は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前3項の規定により給付決定者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
(用具の再給付)
第6条 申請者は給付を受けた用具と同一の用具の給付を申請することができない。ただし、当該用具が別表に定める耐用年数を経過したとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 用具が故障し、修理不能のために使用が困難であるとき。
(2) 所長が部品等を交換するよりも用具の再給付を行った方が合理的であると認めるとき、又は操作機能の改善等により新たな用具の方が使用効果が向上すると認めるとき。
(3) 所長がやむを得ない事情があると認めるとき。
(譲渡等の禁止)
第7条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第8条 所長は、給付決定者が前条の規定に反し、又は偽りその他不正の手段により用具の給付を受けたときは、既に給付を行った用具の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
2 市長は、給付決定者が前条の規定に反し、又は偽りその他不正の手段により用具の給付を受けたときは、その用具の給付に要した費用の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(台帳の整備)
第9条 所長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成26年10月1日告示第201号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成27年1月27日告示第20号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成26年度分の申請から適用する。
附 則(平成27年告示第290号)
1 この要綱は、平成28年1月1日から実施し、平成27年度分の申請から適用する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年8月10日告示第182号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成31年3月29日告示第106号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和2年4月1日告示第137号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(令和2年12月4日告示第338号)
1 この要綱は、告示の日から実施し、令和2年11月1日から適用する。
2 令和2年11月1日からこの要綱の実施の日までの間において、改正前の橿原市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱第5条第1項の規定に基づき、給付決定者が徴収基準月額又は給付を受ける用具の価格(以下「徴収基準月額等」という。)を負担した場合、改正後の橿原市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱第5条第1項の規定に基づき給付決定者が徴収基準月額等を負担したものとみなす。
別表(第3条、第5条、第6条関係)

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

8年

4,900円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

21,560円

特殊便器(温水洗浄便座)

上肢機能に障害のある者

温水温風を出し得るもので、介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

5年

166,320円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

169,400円

歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器等)

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年

66,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

8年

99,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

73,700円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

16,500円

車椅子(電動以外の場合

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

6年

77,440円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

13,380円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

62,040円

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

3年

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580円

(1年度毎に基準額を限度とし、給付する。)

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

39,600円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

173,250円

ストマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520円

(1年度毎に基準額を限度とし、給付する。)

ストマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160円

(1年度毎に基準額を限度とし、給付する。)

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700円

(1年度毎に基準額を限度とし、給付する。)

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第9条関係)