○橿原市移動支援事業実施要綱
平成18年9月8日告示第175号
橿原市移動支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業(以下「移動支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容及び実施主体)
第2条 移動支援事業の内容は、社会参加のための外出(スポーツ観戦、コンサート、映画鑑賞、カラオケ、散歩、外食その他の余暇活動を主とし、生活必需品の買物、理髪、銭湯等での入浴、体力づくりその他の日常生活上必要不可欠な外出及び官公庁及び金融機関への手続、墓参、お見舞い、冠婚葬祭その他の社会生活上必要不可欠な外出をいい、通勤又は通学を含まない。)に係る移動の支援とし、その実施主体は、市長から委任を受けた福祉事務所長(以下「所長」という。)とする。
(移動支援サービスの種類等)
第3条 福祉事務所は、移動支援事業として、次に掲げるサービス(以下「移動支援サービス」という。)を行うものとする。
(1) 保障型移動支援(障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)のうち重度以外のものに対するサービスをいう。)
(2) 補助型移動支援(障害者等のうち重度のもの(重度の全身性障害の者を除く。)に対するサービスをいう。)
(3) 介護型移動支援(障害者等のうち重度の全身性障害のものに対するサービスをいう。)
2 所長は、法第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第5項に規定する行動援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援を受けることができる者がこれらの障害福祉サービスを行う事業者又は施設から当該サービスを受けることができないと認める場合は、介護型移動支援を行うものとする。
3 移動支援サービスにおいて、1人の移動支援従事ホームヘルパーが支援する障害者等の人数は3人以内とする。
(利用対象者)
第4条 移動支援サービスを利用できる者は、市内に居住する障害者等(居住地特例(法第19条第3項の規定により一定の施設等の入所者について、入所する前に居住地を有していた市町村を支給決定等及び給付の実施主体として取り扱うことをいう。以下この条において同じ。)により他市町村による障害福祉サービスの支給決定を受けている者を除く。)及び市外に居住する障害者等(居住地特例により橿原市が共同生活援助の支給決定をしている者に限る。)で次の各号に掲げる移動支援サービスの種類に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 保障型移動支援 次に掲げる者
ア 身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童であって、当該手帳に視覚に係る障害の程度が1級又は2級であると記載されているもの
イ 奈良県療育手帳B1又はB2の交付を受けている知的障害者又は知的障害児
ウ 精神保健福祉手帳2級の交付を受けている精神障害者又は精神障害児
エ 難病患者で所長が必要と認めた者
(2) 補助型移動支援 次に掲げる者
ア 身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童であって、当該手帳に視覚に係る障害の程度が1級又は2級であると記載されているもののうち重度重複障害であるもの
イ 奈良県療育手帳A1又はA2の交付を受けている知的障害者又は知的障害児
ウ 精神保健福祉手帳1級の交付を受けている精神障害者又は精神障害児
(3) 介護型移動支援 次に掲げる者
ア 身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童であって、当該手帳に体幹機能に係る障害の程度が1級又は2級であると記載されているもの
イ 身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童であって、当該手帳に移動機能に係る障害の程度が1級又は2級であると記載されているもの
ウ 四肢全てに障害があるとして身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童であって、当該手帳に上肢機能に係る障害の程度については1級又は2級であり、かつ、下肢機能に係る障害の程度については1級又は2級若しくは3級であると記載されているもの
エ 前条第2項の規定により所長が認めた者
(利用時間)
第5条 移動支援サービスは、1日の利用については8時間を、同一の月の利用については24時間を限度とする。ただし、就学している障害者等が7月又は8月に利用する場合は、当該各月の利用についてはそれぞれ40時間を限度とする。
2 移動支援サービスを利用する者が法第5条第4項の同行援護を利用する場合は、前項の規定にかかわらず、当該者の移動支援サービスの同一の月における利用の時間の限度は、前項に定める限度の時間から当該月に同行援護を利用した時間を減じた時間とする。
3 所長は、移動支援サービスを必要とする移動に係る活動が、公共の福祉に寄与すると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、利用時間を決定することができる。
(利用の手続)
第6条 移動支援サービスを利用しようとする者(その者を扶養する者を含む。以下「申請者」という。)は、移動支援サービス利用申請書(
様式第1号)を所長に提出しなければならない。
2 所長は、前項の申請書を受理したときは、申請者が第4条に規定する利用対象者に該当するか否かを審査し、該当すると認めたときは、さらに移動支援サービスの種類及び利用時間を決定し、移動支援サービス利用決定通知書兼利用者証(
様式第2号。以下「利用者証」という。)により、該当しないと認めたときは、移動支援サービス利用申請却下通知書(
様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(費用負担等)
第7条 前条第2項の規定により移動支援サービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に当たっては、
別表第1に定める移動支援サービスの実施に要する費用(以下「費用」という。)を負担するものとする。
2 市は、利用者が移動支援サービスを利用したときは、当該費用の額について、
別表第2に定める利用世帯の所得階層区分に応じ、同表に定める市の負担割合に相当する額を当該利用者に給付するものとする。
3 市は、利用者が移動支援サービスを利用したときは、前項の規定により給付すべき額を、当該利用者に代わり、第10条第3項に規定する移動支援事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対して第2項の規定による給付があったものとみなす。
(利用の廃止)
第8条 利用者は、移動支援サービスを利用しなくなったときは、移動支援サービス廃止申請書(
様式第4号)に利用者証を添えて、速やかに、所長に届け出なければならない。
2 所長は、前項の規定による届出があったとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、移動支援サービスの利用を廃止するものとする。
(1) 第4条に規定する利用対象者に該当しなくなったとき。
(2) その他所長が移動支援サービスを利用することが適当でないと認めたとき。
3 所長は、前項の規定により利用者に対して移動支援サービスの利用の廃止を決定したときは、移動支援サービス廃止決定通知書(
様式第5号)により、利用者に通知するものとする。
(移動支援事業の委託)
第9条 移動支援事業は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者に委託して行うものとする。
2 前項の規定により移動支援事業を行う指定障害福祉サービス事業者は、利用者の障害の種別ごとに別表3に定める資格を有する者に当該支援を行わせるものとする。
(受託の手続)
第10条 前条の規定による移動支援事業の委託を受けようとする者(以下「届出者」という。)は、移動支援事業者届出書(
様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受理したときは、届出者が移動支援事業を実施する能力を有するか否かを審査し、有すると認めたときは、当該届出者と移動支援事業の委託に関する契約を締結するものとする。
3 前項の契約の期間は、当該契約を締結した日から当該年度末までとする。
4 第2項の契約を締結し、移動支援事業を受託した者(以下「移動支援事業者」という。)は、第1項の届出書(次項の規定により省略する場合は、当該事業所が前年度以前に提出したもの)に記載している事項に変更が生じたとき、又は受託していた移動支援事業を廃止しようとするときは、移動支援事業変更・廃止届(
様式第7号)により、市長に届け出なければならない。
5 市長は、前年度に移動支援事業者であった者が引き続き移動支援事業の委託を受けようとする場合は、第1項による届出書の提出を省略させて、第2項の契約を締結することができる。
(報告)
第11条 移動支援事業者は、移動支援事業の実施の状況を、定期に所長に報告しなければならない。
(調査等)
第12条 所長は、移動支援事業者に対し、移動支援事業の実施状況について調査し、必要に応じて指導することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から実施する。
附 則(平成19年3月15日告示第47号)
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月31日告示第64号)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成22年3月31日告示第66号)
1 この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成22年5月31日告示第119号)
1 この要綱は、平成22年6月1日から実施し、同日から施行される改正後の奈良県療育手帳制度実施要綱(昭和48年10月1日施行)別表の規定による障害の程度の表記を療育手帳に記載された者に適用する。この場合において、平成22年5月31日までの奈良県療育手帳制度実施要綱別表の規定による障害の程度の表記がなされた療育手帳の交付を受けている者については、この要綱による改正前の要綱の規定は、なおその効力を有する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成23年3月2日告示第41号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 この要綱による改正後の橿原市移動支援事業実施要綱第3条の規定は、この要綱の実施の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成23年10月1日告示第227号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成24年3月30日告示第85号)
この要綱は、平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成25年4月1日告示第119号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成26年8月6日告示第175号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成27年3月24日告示第65号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成28年3月31日告示第88号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成30年11月29日告示第314号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成30年9月1日から適用する。
附 則(平成31年4月26日告示第163号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和2年4月1日告示第135号)
この要綱は、告示の日から実施する。
別表第1(第7条関係)
1 個別型移動支援に係る費用
(1人の移動支援従事ホームヘルパーが支援する障害者等の人数が1人の場合)
利用時間 | 費用の額 |
保障型移動支援 | 補助型移動支援 | 介護型移動支援 |
0.5時間 | 円 1,050 | 円 1,800 | 円 2,540 |
1.0時間 | 1,970 | 3,000 | 4,020 |
1.5時間 | 2,760 | 4,300 | 5,840 |
2.0時間 | 3,460 | 5,070 | 6,670 |
2.5時間 | 4,160 | 5,830 | 7,500 |
3.0時間 | 4,860 | 6,600 | 8,330 |
3.5時間 | 5,560 | 7,360 | 9,160 |
4.0時間 | 6,260 | 8,130 | 9,990 |
4.5時間 | 6,960 | 8,890 | 10,820 |
5.0時間 | 7,660 | 9,660 | 11,650 |
5.5時間 | 8,360 | 10,420 | 12,480 |
6.0時間 | 9,060 | 11,190 | 13,310 |
6.5時間 | 9,760 | 11,950 | 14,140 |
7.0時間 | 10,460 | 12,720 | 14,970 |
7.5時間 | 11,160 | 13,480 | 15,800 |
8.0時間 | 11,860 | 14,250 | 16,630 |
備考 利用時間の計算については、30分ごとに区分し、端数の15分未満は切り捨てるものとする。
2 グループ型(2名)移動支援に係る費用
(1人の移動支援従事ホームヘルパーが支援する障害者等の人数が2人の場合)
利用時間 | 費用の額 |
保障型移動支援 | 補助型移動支援 | 介護型移動支援 |
0.5時間 | 円 700 | 円 1,200 | 円 1,690 |
1.0時間 | 1,310 | 2,000 | 2,680 |
1.5時間 | 1,840 | 2,870 | 3,890 |
2.0時間 | 2,310 | 3,380 | 4,450 |
2.5時間 | 2,770 | 3,890 | 5,000 |
3.0時間 | 3,240 | 4,400 | 5,550 |
3.5時間 | 3,710 | 4,910 | 6,110 |
4.0時間 | 4,170 | 5,420 | 6,660 |
4.5時間 | 4,640 | 5,930 | 7,210 |
5.0時間 | 5,110 | 6,440 | 7,770 |
5.5時間 | 5,570 | 6,950 | 8,320 |
6.0時間 | 6,040 | 7,460 | 8,870 |
6.5時間 | 6,510 | 7,970 | 9,430 |
7.0時間 | 6,970 | 8,480 | 9,980 |
7.5時間 | 7,440 | 8,990 | 10,530 |
8.0時間 | 7,910 | 9,500 | 11,090 |
備考 利用時間の計算については、30分ごとに区分し、端数の15分未満は切り捨てるものとする。
3 グループ型(3名)移動支援に係る費用
(1人の移動支援従事ホームヘルパーが支援する障害者等の人数が3人の場合)
利用時間 | 費用の額 |
保障型移動支援 | 補助型移動支援 | 介護型移動支援 |
0.5時間 | 円 530 | 円 900 | 円 1,270 |
1.0時間 | 990 | 1,500 | 2,010 |
1.5時間 | 1,380 | 2,150 | 2,920 |
2.0時間 | 1,730 | 2,540 | 3,340 |
2.5時間 | 2,080 | 2,920 | 3,750 |
3.0時間 | 2,430 | 3,300 | 4,170 |
3.5時間 | 2,780 | 3,680 | 4,580 |
4.0時間 | 3,130 | 4,070 | 5,000 |
4.5時間 | 3,480 | 4,450 | 5,410 |
5.0時間 | 3,830 | 4,830 | 5,830 |
5.5時間 | 4,180 | 5,210 | 6,240 |
6.0時間 | 4,530 | 5,600 | 6,660 |
6.5時間 | 4,880 | 5,980 | 7,070 |
7.0時間 | 5,230 | 6,360 | 7,490 |
7.5時間 | 5,580 | 6,740 | 7,900 |
8.0時間 | 5,930 | 7,130 | 8,320 |
備考 利用時間の計算については、30分ごとに区分し、端数の15分未満は切り捨てるものとする。
別表第2(第7条関係)
利用世帯の所得階層区分 | 市の負担割合 |
支給決定者が18歳未満 | 市町村民税課税世帯であるとき | 100分の95 |
市町村民税非課税世帯であるとき | 100分の100 |
支給決定者が18歳以上 | 当該障害者の市町村民税が課税であるとき(当該障害者に配偶者がいる場合は、利用者及び配偶者のうちどちらか又は両方が課税であるとき。) | 100分の95 |
当該障害者(当該障害者に配偶者がいる場合は、配偶者を含む。)の市町村民税が非課税であるとき | 100分の100 |
被保護者 | 100分の100 |
備考
1 「世帯」とは、利用者及び住民票上における同一世帯員をいう。
2 「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。
3 「市町村民税非課税世帯」とは、住民票上における同一世帯員と認められたすべての者が当該年度(7月1日から翌年の6月30日をいう。以下同じ。)において市町村民税が課税されていない者(地方税法第323条により免除されている者を含む。)である世帯をいう。
4 「被保護者」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助・医療扶助等を単給又は併給のいずれを問わず受けている者をいう。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、別に定める様式を市長に提出し、市長が認めた場合に限り、それぞれ当該各号に定める者とみなし、市町村民税の額を算定する。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻または事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるものをいう。以下この項において同じ。)をしていない者のうち、扶養親族又は生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない者に限る。以下この項において同じ。)を有するもの 地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦
(2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻または事実婚をしていない者のうち、生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下であるもの 地方税法第292条第1項第12号に規定する寡夫
別表第3(第9条関係)
委託事業者に係る資格要件
橿原市が移動支援事業従事者に求める資格は、表中の利用者の障がい種別ごとに〇のあるヘルパー資格のいずれかに該当するものとする。また、各ヘルパー資格に準ずる資格を持つ者として、市長が認めた場合は、当該ヘルパー資格があるものとする。
利用者の障がい種別 | 視覚障がい者・児 | 全身性障がい者・児 | 知的障がい者・児 | 精神障がい者・児 |
ヘルパー資格 |
介護福祉士 | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護職員実務者研修修了者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
看護師・准看護師 | ○ | ○ | ○ | ○ |
居宅介護職員初任者研修修了者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
居宅介護従業者養成研修(1級・2級)修了者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護職員初任者研修(介護保険法)修了者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
訪問介護員養成研修修了者(1級・2級) | ○ | ○ | ○ | ○ |
障害者居宅介護従業者基礎研修修了者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
訪問介護職員養成研修修了者(3級) | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護職員基礎研修修了者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホームヘルパー養成研修課程修了者(1級・2級) | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項の各号に掲げる研修の1級又は2級課程を修了した者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
重度訪問介護従業者養成研修修了者 | | ○ | ○ | ○ |
強度行動障害支援者養成研修修了者 | | | ○ | ○ |
行動援護従業者養成研修修了者 | | | ○ | ○ |
同行援護従業者養成研修修了者 | ○ | | | |
国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者 | ○ | | | |
視覚障害者移動介護従業者養成研修課程修了者 | ○ | | | |
視覚障害者移動支援従業者養成研修課程修了者 | ○ | | | |
視覚障害者外出介護従業者養成研修課程修了者 | ○ | | | |
厚生労働省の定めるガイドヘルパー養成研修重度視覚障害者研修課程修了者 | ○ | | | |
全身性障害者移動介護従業者養成研修課程修了者 | | ○ | | |
全身性障害者移動支援従業者養成研修課程修了者 | | ○ | | |
全身性障害者外出介護従業者養成研修課程修了者 | | ○ | | |
厚生労働省の定めるガイドヘルパー養成研修重度脳性まひ者等全身性障害者研修課程修了者 | | ○ | | |
日常生活支援従業者養成研修修了者 | | ○ | | |
知的障害者移動介護従業者養成研修課程修了者 | | | ○ | |
知的障害者移動支援従業者養成研修課程修了者 | | | ○ | |
知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者 | | | ○ | |
精神障害者ホームヘルパー(養成特別)研修修了者 | | | | ○ |
精神障害者ホームヘルパー養成講座受講者 | | | | ○ |
移動支援従業者養成研修精神障害課程修了者 | | | | ○ |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)